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ショーケース展示用の品物
ショーケース展示用の品物で、20万円を超えるものを取得したのですが、これも減価償却する必要があるのでしょうか? 展示実演用に関する記述は、減価償却について書かれた本にたくさんあるのですが、ショーケース展示用については見つけることができませんでした。 参考になる資料なども併せて教えていただけると、勉強になります。 よろしくお願いします。
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#3の追加です。 固定資産として什器備品に計上して、減価償却を行ないます。 なお、今年4月以降の購入であれば、税制改正で、30万円以下のもは購入時に経費処理が出来ます。 前の回答の参考urlをご覧ください。
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- wildcat
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ショーケース展示用とは、展示しながら希望者が有れば売却するという意味でしょうか? あるいは、ショーケースの中に何かを入れて、その何かを展示するために使用するショーケースと云う意味でしょうか? 前者であれば、販売用の品物ですから、棚卸資産となりますから仕入れで処理して、期末には在庫として計上します。 その後、陳腐化などで販売価値がなくなった場合は、廃棄処分などをします。 後者であれば、固定資産として什器備品に計上して、減価償却を行ないます。 なお、今年4月以降の購入であれば、税制改正で、30万円以下のもは購入時に経費処理が出来ます。 参考urlをご覧ください。
補足
説明が足りなかったようで、申し訳ありません。 当社の製品(電気部品)が使われている家電製品を、サンプルとして自社内のショーケース内に展示している状態です。 手を触れることは出来ず、販売目的でもありません。 あくまでも、「こんなところに我々の製品が使われています」ということを示しているにすぎません。 このような条件では、会計上どう扱うべきでしょうか?
- wildcat
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展示実演用に供する品物は、もはや売り物になりませんので、会社の所有する工具器具備品の類になり、減価償却資産となります。 しかし、展示用の品は欲しいという人がいれば販売できるものですから商品とみなすことができます。
- wildcat
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棚卸資産の貯蔵品で処理するものだと思います。 購入時は 広告宣伝費/現金・預金 決算時は 貯蔵品/広告宣伝費 という仕訳を起こします。
お礼
どうもありがとうございました。 ちなみに今回の改正は当社は適用できません・・・