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未償却残高について

未償却残高について 減価償却費の計算をしていると未償却残高がマイナスになりました。 スチールキャビネット 数量 4 取得年数 H4.10 取得価格 192,445円 償却の基礎になる金額 173,200円 償却方法 定額 耐用年数 15年 償却率 0.066 本年中の償却期間 12ヶ月 普通償却費 11,431円 特別償却費 0円 償却費合計 11,431円 専用割合 100% 本年分の必要経費算入額 11,431円 この分で未償却残高を計算するとマイナスになると思うのですが、その場合未償却残高の欄は何と記載すべきでしょうか。 確定申告の収支内訳書作成コーナーで作成していたところ0では入力が出来ませんでした。 この分の減価償却資産は記載する必要がないということでしょうか。

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  • fwyokota
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回答No.2

「税金まにあ」みしま税理士法人通信 http://kimutax.livedoor.biz/archives/51051818.html SOSコンサルティング http://www.sos-consulting.jp/article/13194280.html (有)協進会 http://homepage2.nifty.com/kskt/genkasyoukyakuNew.htm 岡本会計事務所 http://kz-okamoto.tkcnf.com/pc/free3.html 上記とは異なりますが、 本年分の減価償却額は1,924円、 前年分は修正申告!

  • -9L9-
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回答No.1

質問で「未償却残高の欄」とありますが、国税庁のHPを確認したところ、「前年末未償却残高」(20年分申告の未償却残高)を入力する欄はありますが、21年分の未償却残高を入力する欄はありませんね。実際に数字を入れて試したところ、21年分の未償却残高は自動的に計算されますので、自分で計算して入力する必要はありません。この「前年末未償却残高」については解説のリンクも張られているので間違いようがないと思うのですが・・。 入力する内容を勘違いしているのではないかと思うのですが、もし私が見ている画面(「国税庁 NATIONAL TAX AGENCY/平成21年分 決算書・収支内訳書作成コーナー」とある画面)と違うのなら、あるいは事情が違うかもしれないので補足願います。 ちなみに、減価償却はひとまず取得価額の95%相当額までしかできないので、「計算上の減価償却額」と「前年末の未償却残高-取得価額の5%相当額」とのいずれか少ないほうの金額が必要経費に算入される金額になります(事業専用割合100%とした場合)。そのため、通常、耐用年数に達した年は「前年末の未償却残高-取得価額の5%相当額」が必要経費になり、その結果、未償却残高は5%相当額になります。 なお、以前はこれ以後その資産について減価償却することはできなかったのですが、平成19年に改正があり、償却が95%に達した翌年からは、「残った5%相当額-1円」を5年で均等償却するという制度になりました。その結果、耐用年数に達した年からさらに5年が過ぎても使っている資産については、最終的に1円が未償却残高として残ることになります。

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