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過去問(第89回 日商1級会計学)

重ねて失礼します。過去問題集で、分からない問題がありました。教えてください。 第89回 日商1級会計学の第3問のリースの問題です。 私がわからなかったのはこの問題の、当期の減価償却費です。 ★問題の資料(減価償却に関係する部分のみ) ○ファイナンスリース取引(所有権が移転するかしないかは問題文を読む限りでは不明) ○リース期間 5年 ○リース資産(機械のみ)の取得原価 \3,593,040 ○経済的対応年数 4年 ○残存価格 ゼロ ○減価償却の方法 定額法 そもそも所有権移転か移転外か分からない時点で減価償却費は求まらないのですが、 解答用紙に減価償却費の項目があったので 私は残存価格がゼロなことに着目し、所有権移転外だ!と思い 取得原価÷リース期間(5)をして減価償却費を求めたのですが、解答を見ると 減価償却費:3,593,040÷4=898,260となっていて、間違えてしまいました。 この問題では何故、取得原価÷耐用年数をして減価償却費を求めているのですか? 全然分かりません。この問題集がおかしいのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kirirock
  • ベストアンサー率64% (40/62)
回答No.1

解答から考察すると経済的対応年数を使っていることから所有権移転ファイナンスリースと判断して解く問題なのだと考えられます。 >私は残存価格がゼロなことに着目し、所有権移転外だ! 所有権移転外の場合はリース物件が自分のものにならないため、残存価格があったとしても残存価格ゼロとして減価償却費を計算するのであって、残存価格ゼロ=所有権移転外とはならないと思います。 所有権移転の判断基準は (1)契約で移転することが決められている場合 (2)借り手に割安で購入する権利が与えられており権利を行使することが明らかな場合 (3)特別仕様により貸し手に返還されたとしても第三者への売却及びリースが困難であり、使用可能期間を通じて借り手借り手のみが使用することが明らかな場合 などがあります。 つまり実質的に所有権が移転するもしくは移転しなかったとしても貸し手側にとってリース期間終了時点(返還時点)で無価値である場合ということになります。 上の問題を考えると (1)リース期間より経済的対応年数が短い (2)残存価格がゼロ 以上の2点からリース期間が終了した時点ではすでに貸してにとって無価値であると判断されるため所有権移転と判断されるのではないでしょうか。 回答というよりは自分だったらこう結論づけるだろうということを書かしていただきました。

ssfw
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうゆう考え方もありますね。参考にさせてもらいます。

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