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民法第423条2項の意味が理解できません。
民法第423条2項の意味が理解できません。 債権が履行期前でも「裁判上の代位」や「保存行為の代位」はできるという事だと思いますが、全然言葉のイメージがつきません。一体これらはどのような意味なのでしょうか?具体例でご教示ください。よろしくお願いいたします。
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AさんはBさんに500万円を貸した。返済日は5/31である。BさんはCさんに1,000万円貸した。返済日は6/30である。という前提で、5/1にBさんは2度目の不渡りを出して銀行取引停止になった。 Aさんは、Bさんに500万円の返済金が無いことを知っている。そこで、裁判所にお願いしてCさんの500万円を仮差押します。これが「裁判上の代位」です。 Cさんには預貯金がありません。あるのは不動産だけ。そこでAさんはCさんの土地を処分されないようにします。「保存行為の代位」です。 本当は、Bさんが実行すべき権利をAさんが行うこと、これが代位です。
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- buttonhole
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被保全債権が履行期にあれば、「裁判外」でも債権者代位権を行使することができます。(詐害行為取消権との違いの一つです。) 一方、被担保債権が履行期前の場合は、裁判所の許可があれば、債権者代位権を行使できます。これを裁判上の代位といいます。また、保存行為(例えば、債務者に代わって時効中断の措置を講じて、債務者が第三債務者に対して有する債権が消滅時効にかからないようにすること。)については、裁判所の許可がなくても行使をすることができます。 非訟事件手続法 第七十二条 債権者ハ自己ノ債権ノ期限前ニ債務者ノ権利ヲ行ハサレハ其債権ヲ保全スルコト能ハス又ハ之ヲ保全スルニ困難ヲ生スル虞アルトキハ裁判上ノ代位ヲ申請スルコトヲ得 第七十五条 裁判所ハ申請ヲ理由アリト認ムルトキハ担保ヲ供セシメ又ハ供セシメスシテ之ヲ許可スルコトヲ得
お礼
ありがとうございます。よく理解できました。