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民法505条1項

民法505条1項「双方の債務が同種の目的を有する債務で ともに弁済期が到来しとぃるとき」で「ともに」ってあるけど、自動債権が弁済期にあればいいんですよね??? ゼミで、、受動債権も弁済期に無ければ駄目だと、言われたのですが・・・・・

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noname#41546
noname#41546
回答No.2

 司法試験の択一試験でも出題されて、禍根を残してしまったポイントと聞いています。最も正確に言うと、自働債権が弁済期にあれば「原則として」相殺できる、ということになります。  その説明方法ですが、条文の文言を重視される方はANo.1さんのように、期限の利益の放棄によって、受動債権も弁済期となるからと説明します。このような理解に立てば、「受動債権も弁済期に無ければ駄目」という表現は正しいことになります。  しかし私はこういう説明はおかしいと思っています。なぜなら民法の条文上、「期限の利益の放棄」は独立した意思表示ないし意思の通知としての地位を与えられていないからです。「期限の利益の放棄」宣言をしたら直ちに弁済期が来てしまい、すぐに弁済しなければいけなくなるということはないのです。ですから期限の利益が放棄できるといっても、期限の利益の放棄が独立した地位を持つわけではなく、単に本来の期限前にする弁済も原則として有効であるということを、期限の利益は原則として放棄できるという表現で説明しているに過ぎないと考えるべきです。実際、期限の利益を放棄したら弁済期が直ちに到来するなんていう条文は存在しません。  このような理解に立った時、「受動債権も弁済期に無ければ駄目」という表現は完全な誤りと言えます。受動債権は弁済期になくてもよい方が原則だからです。

yunkasu
質問者

お礼

ありがとうございました。。 コンピューターの前で、30分くらい唸っていました・・ 理解できたつもりでいます。。 法律っておもしろいですね。。 表現の仕方がいくつかあって、いろんな視点から、 考えることが、面白いと思いました。

その他の回答 (1)

noname#61929
noname#61929
回答No.1

#働の字が違いますよ。 条文上はあくまでも共に弁済期に無いと駄目です。 ただ、 自働債権の債権者は自身が債務者である受働債権について、 期限の利益を放棄できます。 期限の利益を放棄すれば、受働債権についても弁済期が到来するので 結局のところ、受働債権の弁済期は到来していなくても構わない ということになります。 これを以って、不正確ですが、 自働債権が弁済期にあれば足りる と言うことはできます。

yunkasu
質問者

お礼

ありがとうございました。 とてもよく理解できました。 漢字間違い指摘してくれて、助かりました!! 全く、字を気にしていませんでした・・・ 試験で書いてたら、減点は確実でしたよ・・・・・