ベストアンサー ※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法536条2項について) 民法536条2項とは? 2013/10/27 03:31 このQ&Aのポイント 初学者にも分かりやすく解説します。民法536条2項では、債務者と債権者の責任や権利について規定されています。具体的な事例なども紹介します。 民法536条2項について 初学者です。 民法536条2項の内容について、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。 よろしくお願いいたします。 (債務者の危険負担等) 第五百三十六条 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。 質問の原文を閉じる 質問の原文を表示する みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー D-Carnegie ベストアンサー率20% (35/169) 2013/10/27 09:00 回答No.2 536条1項は債務者主義(危険は債務者が負担する)、 2項は債権者主義(危険は債権者が負担する)だと思います。 民法は、特定物か否かで色んな場面でその取扱いを変えますが、 新車か中古車かで取扱いは変えません。 特定物であればどちらでも構いません。 そもそも特定物じゃなければ滅失しても履行不能(536条の「履行することができなくなった」の要件)にならないからです(危険負担の問題とならない)。 たぶん534条との関係でそのようなことを聞かれてるんだと思いますが、 通説・判例は解釈で534条の適用範囲を絞ります。 特定物の売買契約において債務者に帰責事由がない場合(本来534条の適用場面)でも、534条を適用せずに536条を適用する場合があります。 今回の事例はこの場合にあたります。 質問者 お礼 2013/10/27 21:06 回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。 質問者 補足 2013/10/27 21:13 以下につき、ご教示いただきたく、お忙しい中誠に恐れ入りますが、何卒、ご返答よろしくお願いいたします。 (1)つぎのように理解していたのですが ◆特定物債権…危険負担は多くの場合、債権者主義 ◆不特定物(種類物)債権…同種の物が市場から全部滅失する等の例外的な場合を除いて履行不能とはならず、危険負担は生じない ◆債務者主義の例…賃貸借契約 (2)民法536条2項では、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは」とあるのに、どうして「危険負担」となっているのでしょうか (債務者の危険負担等) 第五百三十六条 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) D-Carnegie ベストアンサー率20% (35/169) 2013/10/27 06:38 回答No.1 AはBから車を購入した。 その引渡前にAが車を全損させてしまった。 この場合でもBはAに購入代金を請求できる(2項前段)。 しかし、この場合にBが保険なんかで車が壊れたことによって利益を得ていたとき、 それはAにあげなきゃいけない(2項後段)。 二重取りになってしまうから。 質問者 お礼 2013/10/27 07:55 回答をいただき、誠にありがとうございます。 お陰さまで、納得することができ、大変助かりました。 また、よろしくお願いいたします。 質問者 補足 2013/10/27 08:17 以下につき、ご教示いただきたく、お忙しい中誠に恐れ入りますが、何卒、ご返答よろしくお願いいたします。 ※当該条文は、危険負担の債務者主義にあたるものでしょうか…(ア) ※(ア)であれば、いただいた例は、中古車ではなく、新車における売買契約が該当するのでしょうか 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 民法534条と同536条について 初学者です。 民法534条では「債務者の責めに帰することができない事由によって」とあり、一方、同536条においては「当事者双方の責めに帰することができない事由によって」とあって、「責めに帰する者」について、それぞれ、「債務者」「当事者双方」といった異なる文言が使用されているのは、どうしてでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 (債権者の危険負担) 第五百三十四条 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が「債務者」の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。 2 不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。 (債務者の危険負担等) 第五百三十六条 前二条に規定する場合を除き、「当事者双方」の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。 民法536条について教えてください。よろしくお願いします。 「前二項に規定する場合を除き」 というところです 民法536条について教えてください。よろしくお願いしますm( __ __ )m 「前二項に規定する場合を除き」 というところです (債務者の危険負担等) 第536条 1項 前2条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。 2項 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない となっていますが・・・・・ 「前二項に規定する場合を除き」 というところがよく解りません;; これは534条の 第534条 1項 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。 2項 不特定物に関する契約については、第401条第2項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。 での・・・・・ 「1項」の一番最初に書いてある、 「特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において」 というところの「特定物」にあたるものなのでしょうか? としたら、536条は、「不特定物」に関する物件の設定又は移転を双務契約の目的とした場合ということになるのでしょうか? でも、534条2項で不特定物の場合はその物が特定されたときに、同条(534条)1項の規定を適用するとなっているので、「不特定物」に関しては、そもそも危険負担は無いのですよね?だとしたら、やっぱり536条の「前二項に規定する場合を除き」のところが、解りません;; いったい、なにを指しているのでしょうか?? あと、もうひとつ解らないことがあります;; 534条の「特定物」の場合で・・こんな事例があったとして・・・ 落雷等(危険負担のパターン)で債権者(買主)の過失で売買物件(たとえば甲(売主) 家屋→すなわち「特定物」)を消失した時があったとしたら、同条(534条)の、↓ 「その物が債務者(売主)の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは」 によって債権者負担になるのでしょうか? それとも536条2項の 前二条の規定する場合を除き・・・・・・「債権者」の責に帰す事由によって債務を履行することが出来なくなったときは・・・・によって債権者負担になるのでしょうか? 僕にとっては大変難しい条文です;; どなたか ご解答願えませんでしょうか? よろしくお願いいたしますm( __ __ )m 民法536条で対象となる事例について 初学者です。 民法536条については、1項で、「前二条に規定する場合を除き」とあるのですが、同条で対象となる事例として、どのようなものがあるのでしょうか。 例えば、「建物の売買」「車の売買」で、「特定物」である「中古のもの」とした場合には、先の1項にある「前二条に規定する場合を除き」の「前二条に規定する場合」にあたるので、これ(特定物)にあたらない「新車の売買」等でなければ、該当しないのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 (債権者の危険負担) 第五百三十四条 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。 2 不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。 (停止条件付双務契約における危険負担) 第五百三十五条 前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。 2 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。 3 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。 (債務者の危険負担等) 第五百三十六条 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 民法534条と同536条について 初学者です。 下記の理解でよいでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 〔「特定物」の場合(534条)〕 ※「債務者」責任→債務不履行→「債務者」負担 ※「債務者」の責めに帰することができない事由 ◆不可抗力→「債権者」負担(1項) ◆「債権者」責任→「債権者」負担(1項) 〔「停止条件付双務契約における危険負担」「特定物」以外の場合(536条)〕 ※「債務者」責任→債務不履行→「債務者」負担 ※「当事者双方」の責めに帰することができない事由 ◆不可抗力→「債務者」負担(1項) ※「債権者」責任→「債権者」負担(2項) 民法461条2項について 〔法律初学者です。〕 民法461条2項の内容を、具体例などもふまえて、極めてやさしく、ご教示願います。 民法461条: 前二条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。 2 前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。 民法459条1項について 初学者です。 「民法459条1項」にあるとおり、主たる債務者の委託を受けて保証をした保証人は、「『過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受ける』と、主たる債務者に対して求償権を有する」のはどうしてでしょうか。 よろしくお願いいたします。 (委託を受けた保証人の求償権) 第四百五十九条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。 2 第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 民事執行法第31条第2項 法律を勉強している初学者です。 民事執行法第31条第2項が理解出来ません。 お手数ですが具体的にどのような状況を表している のか教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願い致します。 (反対給付又は他の給付の不履行に係る空白の強制執行) 第31条 債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものである場合においては、強制執行は、債権者が反対給付又はその提供のあつたことを証明したときに限り、開始することができる。 2 債務者の給付が、他の給付について強制執行の目的を達することができない場合に、他の給付に代えてすべきものであるときは、強制執行は、債権者が他の給付について強制執行の目的を達することができなかつたことを証明したときに限り、開始することができる。 民法についてお願いします(;_;) 質問お願いします(´;ω;`)急いでるんで出来るだけ至急でお願いします。 民法についての質問です。 「Xは、現在Yとその家族が居住している家屋を2500万円で購入するとの契約を7月10日に締結し 、その際手付けとして500万円をYに交付した。残りの代金は二度に分けて支払い、登記の手続は10月1日に引渡しと引き換えに行うとの約束であった。ところが、10月1日に実際Xが当該家屋の引渡しを受けてみると、Yの息子が使用していた和室の畳と襖が焦げて使い物にならない状態であった。7月に見学したときには存在しなかった焦げ跡なので、Yに問い合わせたところ自分には心当たりがないと言う。Xは、この場合Yに対していかなる請求ができるか説明しなさい。」 民法1条2項「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」 民法400条「債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。」 民法415条「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」 民法416条1項「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。」 出来るだけ長く説明をお願いします(´;ω;`) 民法733条2項について 初学者です。 民法733条2項が、「女は出産の日から、前項の規定を適用しない。」ではなく、これ(民法733条2項)に「前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には」の文言が入っているのは、どうしてでしょうか。 よろしくお願いします。 民法462条2項について 〔法律初学者です。〕 民法462条2項に「主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは」とあるのですが、「この主張をするのは、保証人である」との解釈でよいでしょうか。 ご教示願います。 民法505条1項 民法505条1項「双方の債務が同種の目的を有する債務で ともに弁済期が到来しとぃるとき」で「ともに」ってあるけど、自動債権が弁済期にあればいいんですよね??? ゼミで、、受動債権も弁済期に無ければ駄目だと、言われたのですが・・・・・ 相殺(民法505条・506条)について 法律初学者です。 相殺について、下記のとおり、当該条文は、相矛盾しているように思うのですが、どのように解釈すればよいのでしょうか。 ご教示願います。 ※民法505条: 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。 ※民法506条: 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。 2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。 記 ※民法505条2項→「前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。」=「相殺は、相手方が反対の意思を表示した場合には、行使できない」旨が規定されている ※民法506条1項→「相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。」=「相殺は、相手方の意思に関係なく、行使できる」=「相殺は、相手方が反対の意思を表示した場合にも、行使できる」旨が規定されている 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 民法第474条についての質問です。 民法第474条についての質問です。 「債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。」 とありますが、この「当事者」とは債権者のことですよね? わかる方、よろしくお願いします。 民法567条の2項と3項について 民法567条3項で「前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。」とあるのですが、2項、つまり、買主が抵当権の実行を避けるために、債務者に代わって抵当権者に対して債務を弁済し、債務者に対し、その費用の償還を請求する場合においては、どのような損害賠償請求が発生すると考えられるでしょうか(買主にとっては、弁済した費用を償還できたなら、損害は発生しないように思えるのですが。)。 ご教示お願いいたします。 (抵当権等がある場合における売主の担保責任) 第五百六十七条 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。 2 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。 3 前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。 民法372条 民法372条では、被担保債権の債務不履行後は抵当不動産の果実に抵当権の効力が及ぶとしています。 一方、質権の場合には、債務不履行がなくても、果実にも効力が及んでいるとのことです。 この両者の違いがよく分かりません。 宜しくお願いいたします。 民法1029条2項について 下記につき、ご教示よろしくお願いいたします。 記 (1)民法1029条2項の「条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利」とは、具体的に、どういうものでしょうか。 (2)民法1029条2項は、遺留分とどういう関係があるのでしょうか。 第千二十九条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。 2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。 第三者弁済(474条)について 民法474条1項では、第三者は 「当事者の意思に反して弁済できない」とされており、 2項では 「利害関係のない第三者は、債務者の意思に反して弁済できない」とされています。 この2項の存在意義がわかりません。 利害関係があろうとなかろうと 1項によって、債務者が反対の意思を示せば、第三者は弁済できない、と思えるからです。 それとも 1項の「当事者」とは「両当事者」を指すんでしょうか? とすれば、債権者のみが反対の意思を表示しただけであれば、第三者は有効に弁済できるのでしょうか? よろしくお願いします!! 民法第94条2項の第三者 債権が仮装譲渡された債務者は94条2項の第三者にはあたらない。よって意義をとどめない承諾をしても債務者は債権譲渡が無効であるとして、仮装譲受人からの貸金債権の支払い請求を拒むことが出来る。 上記判例がよくわかりません。 債権が仮装譲渡された債務者は94条2項の第三者にはあたらないことはわかるのですが、仮装譲受人からの貸金債権の支払い請求を拒むことが出来るということがいまいちしっくりきません。 どなたかお教え下さい。 民法702条3項について 民法702条3項について 「本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。」とあるのですが、例えば、下記の場合、「Aが、現に利益を受けている限度で費用を償還する」とは、具体的にはどのようなことでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 (管理者による費用の償還請求等) 第七百二条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。 2 第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。 3 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。 記 Aの隣人であるBは、AからあらかじめA所有の甲建物の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、Aが不在の間に甲建物の屋根について工務店を営むCに修繕を請け負わせたが、実はAがCによる修繕を望んでいないことが後になって判明した。 民法412条3項の読み方 民法412条3項の読み方は、 期限の定めのない債務は… (1) 発生時から履行期が到来しており、履行の請求によって遅滞に陥る (2) 履行の請求によって履行期が到来し、かつ、遅滞に陥る のいずれが正しい or どちらでもよいのでしょうか。 消滅時効の起算点は発生時であるし、履行期前に履行請求というのも妙な感じがするので、 (1)の方が整合的であると思うのですが、本によって(1)と(2)とで説明がバラバラで、 どう整理すればよいかわかりません。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。
補足
以下につき、ご教示いただきたく、お忙しい中誠に恐れ入りますが、何卒、ご返答よろしくお願いいたします。 (1)つぎのように理解していたのですが ◆特定物債権…危険負担は多くの場合、債権者主義 ◆不特定物(種類物)債権…同種の物が市場から全部滅失する等の例外的な場合を除いて履行不能とはならず、危険負担は生じない ◆債務者主義の例…賃貸借契約 (2)民法536条2項では、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは」とあるのに、どうして「危険負担」となっているのでしょうか (債務者の危険負担等) 第五百三十六条 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。