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民法412条3項の読み方

民法412条3項の読み方は、 期限の定めのない債務は… (1) 発生時から履行期が到来しており、履行の請求によって遅滞に陥る (2) 履行の請求によって履行期が到来し、かつ、遅滞に陥る のいずれが正しい or どちらでもよいのでしょうか。 消滅時効の起算点は発生時であるし、履行期前に履行請求というのも妙な感じがするので、 (1)の方が整合的であると思うのですが、本によって(1)と(2)とで説明がバラバラで、 どう整理すればよいかわかりません。

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  • atomlook
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回答No.1

履行の請求前に自主的に債務履行が行うことができると考えた場合は、発生時から履行期が到来してることになりますから(1)が正しいと言えます。 しかし、履行請求の「時点」において考えてみて下さい。 それまでがどうであれ、履行請求の「時点」以後、履行期の到来と遅滞の関係は同じに見えませんか? その解説は、期限の定めのない債務は、履行の請求時点においては履行期は到来(既にか、その時点なのかは関係なく)しており遅滞に陥るということを説いているに過ぎません。 履行の請求前の自主的な債務履行を議論する場合なら(1)は重要な事項となりますが、履行請求を前提とした債務履行の議論ならどちらでも良いと思います。

xylish-meiji
質問者

お礼

なるほど! 履行期を自主的な債務履行と結びつける発想はありませんでした。 (現実に自主的な履行が問題になる事案はなかなか想定しにくいようにも思いますが…) 履行遅滞で(2)の説明をしていた本も、時効の部分で(1)と同旨の説明をしていました。 そもそも、いつでも請求ができる債務を「履行期」という言葉で考えようとしたのが 混乱の原因だったのかもしれません。 たいへんすっきり整理できました。 ありがとうございました。

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