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民法921条3項但し書きの意味
民法921条3項但し書きの意味がわかりません。わかりやすくご指導願えればとおもいます。
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相続放棄をした者が別に相続財産を隠匿し、それを自分のものとして処分した場合、相続放棄は無効となります。 ただし、相続放棄によって次位の相続人に相続権が移った時(子→親、親→兄弟姉妹)、次位相続人がその行為を追認し、自分の相続財産について納得すれば、その相続放棄は認められます。 <具体例> 被相続人Aは借金300万円と預金100万円を残して死亡した。 Aの子Bが預金の存在を伏せ、借金のみの相続放棄を家裁に申立てた場合、相続放棄が認められ、Bは借金の相続を免れ、Aの母Cに借金が相続されることになります。 この場合、後になって預金の存在とBがそれを使い込んだことが発覚すれば、家裁は相続放棄の無効を言い渡し、Bが借金を返さねばならなくなります。 ただし、Cが預金をBにやってもいいと言えばその限りではなく、現状通りに事は進みます。 以上です。
お礼
ありがとうございました。事例がとてもわかりやすかったです。感謝です。