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民法304条2項の
民法304条2項の 具体的なイメージが湧かないのですが... 「債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価」とは、 どういったものなのでしょうか?
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たとえば不動産売買の先取特権において、土地に設定した地上権・永小作権売却したときは、その対価から弁済が受けられるといった意味でしょう。
民法304条2項の 具体的なイメージが湧かないのですが... 「債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価」とは、 どういったものなのでしょうか?
たとえば不動産売買の先取特権において、土地に設定した地上権・永小作権売却したときは、その対価から弁済が受けられるといった意味でしょう。
お礼
債務者が受けた利益に物上代位できる、ということですね。 理解できました。 ありがとうございます。