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金銭債権と法的債権の違いとは?
- 金銭債権とは、法的に対価に対する請求権を獲得している状態を指し、工事進行基準により計上される未収入額は金銭債権として取り扱われます。
- 一方、法的債権はまだ請求権を獲得していない状態でも、会計上は成果の確実性が高まった場合に収益として認識されます。
- 具体例として、工事契約において工事が進行し、成果物の完成が見込まれる段階で、まだ顧客からの支払いを受けていない場合でも、未収入額は金銭債権として取り扱われます。
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まず法律の世界ですが、 工事契約の締結により、受注側は目的物を完成させて発注側に引渡す義務(債務)とその代金を受取る権利(債権)が発生し、発注側はその目的物の引渡しを受ける権利(債権)とその対価を支払う義務(債務)が発生します。この場合、代金の授受についての債権、債務は金銭債権、金銭債務と呼ばれます。 このように、法律上は契約を締結しただけで、双方に債権、債務が発生します。しかし、会計上は、このような契約の締結により債権・債務が発生しても原則として何もしないのです。 このご質問は、前提として民法上の同時履行の抗弁権を理解しておく必要があると思います。 同時履行の抗弁権とは、受注側が契約の目的物の引渡しをしない限り、発注側はその代金の支払を拒絶することができるとする原則です。言い換えれば、法的には対価に対する請求権を未だ獲得していない状態を指します。 会計の世界では、 金融商品に関する会計基準注3において「商品等の売買又は役務の提供の対価に係る金銭債権債務は、原則として、当該商品の受渡し又は役務の提供の完了によりその発生を認識する。」と規定されており、目的物の引渡しがあって初めて、会計上の債権が計上されることになります。 この場合の債権は、目的物の引渡しという裏付けがあるので、同時履行の抗弁権に耐えうる債権と云える訳です。法的債権とはこのような意味で用いられているようです。 なお、「金銭債権として取り扱う」とは、その発生や消滅の認識、貸借対照表価額、貸倒引当金の設定等について「金融商品に関する会計基準」に基づいて処理されることと理解していいと思います。
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- tesshie
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債権というのは、民法上の権利であり、金銭的価値が認められています。建設業における工事進行基準というのは、経理上請求が生じていない場合でも、工事の進行状況により売上高に計上され、未収金(うわば売掛金…すなわち債権)が発生するというものです。売上高として計上されるということがは、収益の対象になるのです(発生した費用も同等の考え方です)。工事着工から売上計上まで、現金回収までに相当の期間をう要する建設業独特の考え方ですよね。
お礼
回答していただきありがとうございました!! 建設業独特な処理であり、通常の売買とは別個で考えたほうが良いということですね。
- 9der-qder
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> この文章のいうところの「法的債権」とは何を指すのでしょうか。 売掛金(建設業の場合は、完成工事未収入金)や貸付金等、取引や契約で発生した請求できる権利の事だと思います。 質問の場合が「法的債権に準ずるもの」であり「法的債権」そのものではないのは、「未だ獲得していない状態」だから、会計上及び法律上債権が確定していないため、本来は「法的債権」の要件を満たさないからだと思います。 > 「金銭債権として取り扱う」とは、どのような物のどのような取り扱いのことを言うのでしょうか。 他の金銭債権と同様に請求できる権利があったり、貸倒引当金や貸倒損失の対象となるという事だと思います。
お礼
回答していただきありがとうございました!! 「未確定事項」をあたかも「確定事項」とみなすという捉え方をすればでいいんですね。
お礼
なるほど、法律を理解した前提の話というわけなのですね。 会計ばかりに目を向けていたので、 丁寧に、特に前半部分の債権債務に関するところを分かりやすくご説明していただき理解しました。 ありがとうございました!!