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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金銭債権から生じる所得の件です)
金銭債権から生じる所得の認識時期とは?
このQ&Aのポイント
- 価値が上がった金銭債権の収益認識時期について質問です。
- 具体例として、債権額が200万円の債権を20万円で買い取り、その後120万円を受け取ることになりました。
- この場合、所得税がかかる時期について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
その120万円の返済の決定した日が、収入すべき時期になり、120万円全額を本年の収入に計上すべきではないでしょうか。 ご質問のケースは、債権買取りを業としている場合を除き、所得税の雑所得に該当すると思います。 所得税法基本通達36-13 (一時所得の総収入金額の収入すべき時期)・・その支払を受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては、当該通知を受けた日により、・・・の規定を、同通達36-14(2)により雑所得に引用すれば、表記のとおりとなります。
お礼
大変参考になります。 そうすると、税金納付の源資がない状態で納付しないとならないということですね。 検討します。 ありがとうございました。