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相続についての質問-相続税や遺産の行方について
- 20歳の大学生が相続について質問。父親の他界と母親の行方不明、伯母の病状について述べ、自身の将来に不安を抱えている。家や資産の相続に関して、遺言書がない状況でどうなるのかを知りたい。
- 相続に関係する人物として20歳の大学生、亡き父親の姉である伯母、借金を抱えて行方不明の母親、姉Aと姉B、伯母の親戚がいる状況。相続税についても気になっている。
- 現在20歳の大学生が相続に関して不安を抱えている。父親の事故により他界し、母親は行方不明となり、伯母に養われている。しかし伯母が倒れてしまい、自身の将来が不安定になってきた。家や資産の相続について知りたい。相続税についても気になる。
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仮に遺言書で1人に全財産渡すことになっていたとしても相続税の基礎控除は法定相続人の数で計算しますので8000万円の基礎控除額は変わりません。 遺言書で1人に指定されていた場合、今回のケースでは全財産がその方のものになるでしょう 配偶者や子供には民法上、遺留分というものがあり、最低でも法定相続分の半分を受け取る権利を主張できるのですが兄弟姉妹にはその権利がありません。 遺言書も種類がいくつかありますが、自筆遺言で家の仏壇や貸し金庫にしまってあるケースなどよくあるのですが、記載内容に不備が多く、結局、遺産分割協議書を作らざるを得ないケースもあります。 あと、よく相続で困るのが亡くなったことが銀行に知れた時点で亡くなった方の預金口座が凍結されますので遺産分割協議がまとまるまで、まったく預金をおろせないことになり生活に困ることがあります。 なので皆さん、亡くなる直前に預金を相続人の口座に移したりされるケースをよくみます。 (いけないことだと思いますが・・・) 姉Aさんも法定相続人ですから遺産分割協議書に実印押してもらわないと銀行の口座解約も不動産の相続登記も出来ませんので知らせない訳にはいきません。 遺言書(特に公正証書遺言)があると相続手続きは比較的簡単に済みます。
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- santa1781
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伯母の親戚が不明なので何とも・・・・。 伯母さんには、亡くなった兄弟は居ますか?それによって回答は大きく異なります。 少なくとも、相談者様の母親には相続権はありません。姉A,姉Bは相談者と同額の相続権はあります。 遺書もどきを偽造したら、相続権は即座に剥奪されます。
お礼
伯母の兄弟は弟(私の父親)だけです。 伯母の親戚と書いた人物はかなり遠い親戚で、どちらかと言うと知り合いの部類だと思います。 どうやら姉2人と私の3人みたいですね。
- tabon1
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とりあえず簡単に説明します 相続が起こり遺言書がないとなると叔母さんの財産を法定相続人が話し合いをして誰がどの財産を相続するか話し合いします。 この話をまとめ書類にしたものが分割協議書という書類で相続で最も重要な書類となります 次に法定相続人は誰になるのかですが (1)配偶者(既に亡くなられています) (2)子供(いない) (3)親(いない) (4)兄弟(亡くなられた質問者の父の子供、叔母の親戚のうち兄弟) 従って法定相続人は、質問者さん、姉A、姉B この3人は確定ですね。あとは叔母さんの兄弟となります。 この法定相続人の人達全員で叔母さんの財産を誰がどう相続するか話し合い決めます 民法では法定相続分というのが決められていますが、最終的には話し合いで決めます 相続税ですが基礎控除がありまして 5000万 + 1000万 × 法定相続人の数 つまり最低でも8千万以上の財産があると相続税の申告が必要になります この8千万の財産の評価は相続税法の財産評価基本通達に基づいて計算しますので少し普通の感覚とは違います とりあえずのお答えです。ご参考までに
お礼
お返事ありがとうございます。 なるほど。相続税はかなり高額なとこまでかからないんですね。 姉Aは父親の生命保険を母親と一緒になって使い切り、おまけに私が住んでいた家まで銀行に引き渡した張本人なので財産を分けるどころか顔も見たくないのですが、相続の話となると知らせなくても勝手に訪ねてきそうなので仕方無いかもしれませんね・・・。 仮に個人を特定する遺言書が見つかった場合はその個人に全て相続ということでしょうか? その場合相続税も5000万 + 1000万x1人 = 6000万 ですね?
お礼
詳しくご説明頂きありがとうございました。 納得はできませんが法律なので従うしかありませんね。