- ベストアンサー
遺産の相続について
知り合いSさんには母親と姉がいますが、母親は姉が面倒を見ているものの、既にぼけてしまっているために病院の牢屋みたいなところにいるとのことです。そして、Sさんは父親と同居していたものの、姉とは極めて仲が悪く、居場所や連絡先さえ全く分からないとのことです。 そんな状況でSさんの父親が一昨年に亡くなりました。ところが、姉との連絡が取れないことから、姉は父親が亡くなったことさえも知らず、父親の遺産は持ち家も含めて全てSさんが相続したような格好になってしまっているようです。(Sさんは身体障害者であることから相続税はかからないそうです) ところが、Sさんは若干の借金を抱えており、「将来は持ち家もいつかは手放さなければならない」と言っています。連絡がつかないからと言って遺産を独り占めする、こんなことって合法なのでしょうか? なお、父親は「遺産の全てをSさんに託す」というような遺言書は残していません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
遺言状が無い前提では、Sさんの母親が2分の1、sさんが4分の1、sさんの姉が4分の1、相続します。これを法定相続分と言います。 法定相続分に従って相続するには「遺産分割協議書」を相続人全員が押印することが必要です。遺産分割協議書が無いと、土地家屋、株式の名義は、変えられず、貯金も引き出すことができません。 名義書き換えや預金の引き出しには、相続人が配偶者と実子以外に居ないことを証明するため、祖父の代までの戸籍謄本を取り寄せるよう要求されるのが普通でしょう。 >連絡がつかないからと言って遺産を独り占めする、こんなことって合法なのでしょうか? 遺産分割協議書が作れませんから、不可能ということになります。但し遺産分割協議書は、実印でなくともOkなため、偽造が可能で、偽造遺産分割協議書によって遺産の名義を変え、貯金を受け取ってしまうことも可能です。但し、他の相続人から私文書偽造、同行使で告訴されれば、その刑罰が待ち構えていますから、普通の人はしないし、Sさんにも注意しておいた方がよいかもしれません。 但し、名義を書き換えなくても、被相続人名義の家に住み続けたりすることは可能です。登記名義を変えないで放っておくと、一見、相続財産を独り占めしているように見える場合があります。 10年間、この状態が継続すると時効が成立して、遺産分割協議書がなくても相続時効により相続財産の取得は可能かも知れませんが、名義変更のハードルはそれでも高いと思われます。相続財産を時効取得できる条件は、専門家の要相談でしょう。 遺産を独り占めすることは、容易ではありません。
その他の回答 (1)
- tanuyama
- ベストアンサー率38% (109/286)
戸籍はもともと同じだったわけですから、戸籍を取りましょう。戸籍で追っていき、姉の本籍地かわかったら戸籍の付票を請求しましょう。少なくとも住民登録している住所地はわかります。住民票がないとスムーズに生活することが難しくなるので、実際すんでいる住所に住民登録していると思います。その上で、父の死亡にかかる遺産分割協議を行う必要があります。
お礼
そうですよね、戸籍を取れば分かりますよね。居場所が分からないなんてただの言い訳のような気がします。 遺産の相続には、「遺産分割協議」が必要と言うことですね。ありがとうございました。
お礼
ご丁寧にご説明いただきありがとうございます。 Sさんの母親が2分の1、Sさんが4分の1、Sさんの姉が4分の1という配分については知っていたのですが、「法定相続分」という言葉は知りませんでした。 実は、Sさんとは私がお金を貸す貸さないの問題で絶縁してしまいました。 その際に、Sさんは「父親の遺産である持ち家を売れば何とかなる」言ってきたのですが、そんなことが可能かどうかについて私はずっと疑っていたので、事後にはなりますがこのような質問をさせていただきました。 本当に参考になりました。