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相続権 放棄
宜しくお願いします。 すでに、両親が離婚していて、疎遠になっていた父の姉(伯母)が他界し、伯母は、独身・子供なし・両親既もすでに他界し、父親の兄弟(姉:伯母、弟:叔父)と父が相続をする事になりましたが、父親もその前に他界しており、私と私の兄との、4人に相続権が発生しました。ただ、その話が出た時、兄は、所在がわからず半年以上も行方不明だったので、叔父、伯母に迷惑がかかるので、『不在者財産管理人』という手続きを、お願いします。という事で、弁護士さんに話を進めてきました。 弁護士さんが、兄の最終所在地、行方不明者の最後の住所を管轄する家庭裁判所に、『不在者財産管理人』という事で、進めた所、刑務所に服役している事が、発覚(叔父伯母には、内緒ですが、再三繰り返していて、呆れてます。)、家庭裁判所の方から、相続したいという意思表示をしたとの事でした。『不在者財産管理人』という事で、穏便に済むはずが、兄の所在発覚、まして、刑務所という事で、叔父、伯母も遺憾に思っており、高齢なので、早々に済ませたかったのでしょうが、相続の件が振り出しに戻り改めてやり直しになってしまいました。相続すると言う意思表示をしたとしても、遺憾に思っている、叔父、伯母が、相続の合意をしないので、訴訟ということになります。刑務所の方に無理と思いながら、遠方なので電話で、少々話したのですが、個人情報の為、刑務所では、服役しているという事は、話してもらえず、手紙を書いて下さいと言われましたが、受刑者になった時「親族申告書」というものを書くそうなのですが、その申告書に名前が載っていない人からの、手紙や差入れは原則、受付けてもらえないので、「親族申告書」に記載はしてないと思うので、手紙を書いても、刑が終わるまでは、受け取れないと思うので、どのようにしたら、相続権を、放棄してもらえるのでしょうか?
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- kgrjy
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>家庭裁判所の方から、相続したいという意思表示をした 本人を無視して、放棄の手続きはしようがありません。 ここは所長宛に手紙を出し、収監されているなら渡して欲しいと当人宛の書面を同封してはどうでしょう。 訴訟するにしても依頼してうごいていた弁護士はどうしたのでしょう。
補足
ご回答有難うございます。 「推定相続人の廃除」という方法は、出来ないでしょうか? その場合、調停や審判に、なってしまいますか? 曖昧な事実では排除が認められない場合もあると思いますが、 申し立てる際の証拠としては、非行の事実があるという事で、出来ますでしょうか?宜しくお願いします。