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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続しない方法について教えてください。 )

相続しない方法について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 相続しない方法について教えてください。私は、40代の独身男性で、70代になる母親と二人暮らしです。父親は、15年ほど前に他界しました。順番からいけば、数年後に、母親が他界するとして、そのとき、相続問題が発生します。私は、親不孝な生活を繰り返し現在まで、独身生活を送ってきたので、土地も家も、姉と姉の子供に相続して欲しいと思っています。
  • 私自身は、一切相続したくありません。他に住居を見つけて、独りで暮らすつもりでおります。このような場合、相続しないためには、私はどうすればいいでしょうか?
  • 相続しない方法について教えてください。どのような手続きが必要ですか?教えてください。お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • t4855
  • ベストアンサー率35% (19/53)
回答No.4

あなたの母親が他界した場合、 長男(あなた)2分の1 長女(姉)2分の1の相続が発生します。 (なお、長女(姉)の子供には、相続権はありません) この場合、次の方法で長女(姉)のみに相続権(全財産)を与えることが出来ます。 (1)「母親他界後」に家庭裁判所に相続放棄を申述する。  (相続が開始した事を知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければなりません)  (2)母親が生存中に長女のみに「相続させる旨」の「遺言書」を書く  (この場合、あなたには遺留分権が発生しますが、母親生存中に家庭裁判所に遺留分権の放棄の申立てをすることが出来ます) (3)母親が生存中に全財産を長女に生前贈与させる  (生前贈与は税金が高いためお勧めできません)

その他の回答 (5)

  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.6

あなたは、何もする必要はありません。 土地及び家(1/2の持ち分)の名義人である母親が亡くなった場合は、あなたと姉が相続人となります。 この場合は、姉と話し合って姉がすべて相続することにし、母親から姉への土地及び家屋持ち分の名義変更書類に押印すれば、姉に名義が変わります。 次にあなたが亡くなった場合は、相続人は姉(姉が亡くなっていた場合は姉の子)だけですから、自動的に家の持ち分が姉に相続されます。 なお、あなたが先に亡くなった場合も、相続人は母親(母親が放棄すれば姉)だけです。 そして、次に母親が亡くなると、その相続人は姉だけですから、最終的には姉又は姉の子に相続されることになります。 つまり、この場合も、あなたは遺言の手続きも不要ということです。

noname#106127
noname#106127
回答No.5

法的には、母親がなくなった瞬間から相続が開始されます。一定期間内(3ヶ月以内)に相続放棄の手続きをしてください。家庭裁判所で手続きをすることになります。 http://members2.jcom.home.ne.jp/souzoku-hp/page006.html http://www.a-souzoku.net/

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

1.遺言書で姉に全財産を相続させると書いてもらう。   相続時、あなたは遺言に異議(遺留分請求)を申し立てない。 2.相続時、姉とあなたで分割協議書を作成する。   内容は全ての遺産を姉が相続する、とする。 3.相続放棄の申立をする。 どれでもできます。面倒くさ屋さんには2.が一番楽でしょう。 相続の話は以上ですが、位牌とかお墓はどうするのでしょうか? 姉にそれらも引き取れというのは難しいと思いますので、どのように されるにしてもそれについてはあなたが責任を持つ必要がありそうです。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

>土地も家も、 家持ち分も、母か姉に譲ってください。 相続が生じたら、家庭裁判所で相続放棄です。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

母の死亡を知ってから裁判所で相続放棄の手続きをしてください。 それだけです。

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