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相続放棄

私は母親が他界した場合、財産を相続する立場にありますが、相続すべき財産を全て放棄した場合、その財産を私の従弟(叔母の子供)に相続させる事は可能でしょうか。私の親は二人姉妹で姉はすでに他界しており子供(親の甥)がいます。 以上 宜しくお願いします。

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  • watch-lot
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回答No.7

あなたの母が被相続人の場合ですよね? 母に配偶者がいないとして、しかも子供はあなただけとすれば、相続人はあなただけとなります。 遺産分割協議書は法定相続人のなかで配分を決めるもので、それ以外の人に与えるのは贈与になるのではないかと思います。 今回はあなただけが相続人とすれば遺産分割協議書は不要となります。 で、話しを元に戻して、あなたが相続放棄をした場合ですが、母の姉の子(被相続人の甥)に相続権は移ります。これは第3順位の兄弟姉妹に相続権が移行し、兄弟姉妹が既に死亡している場合はその子が代襲相続できるというものです。 確実にそうしたいのであれば、遺言書をつくっておけばいいです。 母が亡くなられたときにあなたが遺留分を主張せずに遺言通りに遺贈させればいいのです。 私の条件解釈に誤解があったのであれば、再度質問し直してください。

その他の回答 (8)

回答No.9

相続の放棄をしちゃうとあなたは何一つ相続できなくなっちゃいますが それでOK? お母さんに遺言書を書いてもらい(公正証書遺言がお勧めです), あなたの従弟さんにあげたい財産を従弟さんに遺贈することとしておくと, お母さんが亡くなった後,わざわざあなたが相続の放棄をしなくても, その財産は遺贈により従弟さんのものになります。 それ以外の遺産はあなたが相続できるのですが,それじゃダメ?

  • f272
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回答No.8

#1です。 ごめんなさい。間違ってました。#7さんが正しい事を言ってますから,そちらを参照してください。

回答No.6

相続人全員が納得して「遺産分割協議書」を作成すれば、誰に相続させても構いません。赤の他人でも可です。 >相続すべき財産を全て放棄した場合 貴方が相続放棄しちゃうと「最初から相続人ではなかった事になる」ので、遺産分割協議に参加できなくなっちゃいます。 なので「思惑通りの人に相続させたい」のであれば、相続放棄しちゃ駄目です。

  • tzd78886
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回答No.5

時系列を整理してみましょう。以下は仮定です。 現状 母方の祖父または祖母が存命 子供は二人だが、一人がすでに死去(子供が一人(あなたの従弟))、もう一人(あなたの母)が存命。 祖母が死去して、祖父が存命の場合(逆も可) 祖父が1/2、あなたの母、あなたの従弟(代理相続)がそれぞれ4/1 祖母が死去して、祖父がすでに亡い場合(同) あなたの母、あなたの従弟(代理相続)が各1/2 あなたの母が祖母より先に他界した場合 あなたが一人っ子だと仮定すると、あなたが1/2、あなたの従弟が1/2。あなたが相続放棄すれば、全てあなたの従弟が相続する。 あなたの祖父母がすでに他界していて、あなたの母が死去した場合。 あなたの母に配偶者がいれば、配偶者が1/2、あなたが1/2 あなたの母に配偶者がいなければ あなたが全額。あなたが相続放棄すると相続人がいなくなるので、財産が有れば国家に没収されます。あなたの従弟が相続する可能性があるのは、あなたの母と養子縁組しているときか遺言があった時だけです。

  • since_1968
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回答No.4

相続の順位としては 第一順位 配偶者 子 第二順位 配偶者 直系属(両親) 第三順位 配偶者 兄弟姉妹 となります 第一順位 第二順位の相続人が居ない時は第三順位の法定相続人になり、 兄弟姉妹の方がお亡くなりなって場合は、その子供(おい、めい)が代襲相続することになります。 詳しくは家族関係図などを作って、一度弁護士、司法書士とかに相談して確認した方が良いとおもいます。 また遺言を作成でも良いですが、遺留分権利者(第一順位、第2順位のもの)がいるときは全てが従兄弟の方に相続されないこともあります。

回答No.3

基本的には可能です、が! ケースにより様々な問題が起こることも考えられます。 興味本位でのご質問でしたら構わないと思うのですが、 実際に考えていらっしゃるようでしたら、以下のサイトでご相談し直してはいかがでしょう。 別のサイトに誘導しているようであまりよくないのかな?とも思うのですが・・・。 http://www.bengo4.com/bbs/ 一般の方に加え、弁護士として活躍している方々から、信憑性の高いご回答がいただけるかと思います。 弁護士の先生からの回答はひと目で分かるようになっています。

回答No.2

>その財産を私の従弟(叔母の子供)に相続させる事は可能でしょうか。 可能です。 遺産分割協議書に書いて、法定相続人が署名すれば可能です。

  • f272
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回答No.1

遺言がない限り無理です。