• ベストアンサー

借金の相続について教えてください。

借金の相続に関してお尋ねします。 <状況> 1. 父親、母親、長男、次男の4人家族の場合です。 2. 数年前に父親が他界しました。 父親名義の財産として父親、母親、長男が住んでいる家と土地、その近くに次男が住んでいる家と土地があります。 母親と次男が遺産分割協議書(?)に印を押し父親名義のこの二つの家と土地全部を長男が相続しました。 次男は長男名義になった家と土地にそのまま住んでいます。 貯金等についてはどのくらい有ってどう処理したのか不明です。 3. その後長男が事業を始めましたが、あまりうまく行かず、長男のために母親が借金を重ねたようです。 その借金の抵当に長男名義の家と土地が入っているとのことです。 4. 最近母親が借金(長男のためと思われる)を残したまま、次男には どこにどれだけの借金があるか を全く説明しないまま他界しました。 5. 現在、長男は行方不明です。 <質問> 1.母親の残した借金は、その抵当に長男名義の家と土地が入っていることから判断すると長男の同意のもと、長男のための借金と思われますが、法律的には次男に母親の借金を相続する義務が有るのでしょうか? 2. 義務が有る場合、次男の責任分担は50%でしょうか? 軽減する方法はありますか? 3. 母親の借金が何処にどれだけ有るかを調べる方法はありますか? 4.銀行以外のサラ金(?)等からの比較的小額の担保の付いていない借金の返済義務はどのように処理されますか? 以上、長くなりましたがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

まず、誰がどこからいくら借金していたか一覧表を作って下さい。 亡くなった方の借金ですからわかる範囲でいいです。 このことは質問3の回答にもなります。 次に、その借金が担保として抵当権設定登記されているものはどこの誰かを分けて下さい。 そして、その抵当権が設定されている不動産は、その借金を全額返済しない限り、相続放棄しても何をどうしても競売は免れません。このことは分担金がどうのと云っている場合ではありませんので1番注意して下さい。競売されたくなければ全員で責任をもって返済する以外にないです。 次に、抵当権で担保されていない借金は、相続人が相続持分で負担します。しかし、これは、現実問題として、不動産がなければ(あっても抵当権が設定されていれば無いのも同じです。)支払わなくても、そのまま終わりとなることが多いです。ですから積極的に約束して支払わないでいいと思います。

hirombo
質問者

補足

>その借金が担保として抵当権設定登記されているものはどこの誰かを分けて下さい。 法務局へ行って登記簿を閲覧すれば、そのすべてが分ると考えてよいでしょうか? 現在長男は行方不明で、母親の借金に関する経緯等詳しいことは分りません。 次男が自分の住んでいる家と土地が競売に掛けられることを覚悟の上で相続放棄する場合、さらなる難問が出てくる可能性はありませか?

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>相続放棄すれば、長男が行方不明なのでいま住んでいる家と土地は人手に渡りると思いますが、それで綺麗さっぱり終わりになりますか? 相続放棄のことと不動産の競売は別個に考えて下さい。 まず、相続放棄しても、その不動産の抵当権は抹消できませんので全額(抵当権で担保している全額)返済しない限り競売を免れることはできません。 そのことから云えば、相続放棄しないで抵当権者だけに返済すれば不動産は失うことになりません。 でも、相続放棄しないならば、抵当権のない他の債権者には、支払い続けなくてはなりません。 そのことから云えば相続放棄した方が有利です。 相続放棄し、抵当権者に支払わないなら不動産も失いますが、他の債権者に支払わないでいいことになります。 債権放棄して抵当権者にだけ返済すれば不動産は残ることになります。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

登記簿謄本で全てがわかるわけではありませんが、登記している抵当権があれば、相続放棄しようとすまいと全額返済しない限り競売で所有権を失います。

hirombo
質問者

補足

もう一つお尋ねします。 次男がいま住んでいる家と土地は長男名義のもので、結局のところ自分のものではありませんので、競売に掛けられて人手に渡ることを覚悟の上で相続放棄したとします。 相続放棄すれば、長男が行方不明なのでいま住んでいる家と土地は人手に渡りると思いますが、それで綺麗さっぱり終わりになりますか? 何年か後に何処かから借金の返済の請求がくる等の何か別の問題が出てくる可能性はありませんか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#11476
noname#11476
回答No.3

まず、債権者側から見ると相続人は全員が債務者になります。 つまり、債権者は相続人の誰にでも請求できます。 債務割合はあくまで相続人の間で取り決める話です。 なので、次男にとっては厄介な話です。 長男を見つけることは出来ませんか? 相続の限定承認は相続人全員で行う必要がありますから、長男が不明だと手続きできません。 そうなると簡単なのは相続放棄となりますが、もし借金を返済しても資産が残る可能性があれば、果たして良い選択肢なのかどうか、わかりません。 わかる範囲で詳細に調べて、弁護士なり、司法書士なりに相談された方がよいと思います。

hirombo
質問者

補足

母親の残した借金だけで考えると、その借金を返済して少し資産が残る可能性はありますが、残っても長男名義のものです。 長男にも借金があれば、いずれ人手に渡ることになるでしょう。 事業に失敗して(借金して?)行方不明の長男と、その長男のために借金を重ねて次男には何も説明せずに他界した母親です。 次男としては仮に家を失っても、もう長男と縁を切ってすっきり出直したい気持ちがあります。 相続放棄すれば綺麗さっぱり終わりになりますか? 母親の借金について後々何処かから借金の支払い請求がくるようなことはないでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

原則として、亡くなった方の借金は、相続人の法定相続分に応じて当然に承継されます。 本件の場合、相続人は長男と次男だけのようですので、それぞれ2分の1の割合で相続することになります。この借金が誰のためのものであったかとか、どういう使われ方をしたかということは債権者との関係では一切関係ありません。(長男と次男の間で遺産分割協議を協議するときには、過去にどれだけの利益を得たかということも問題になりますが。) 明らかにプラスの財産より借金の方が多いのであれば、相続放棄すればよいのですが、借金がどれだけあるかわからないということであれば、限定相続をする方法もあります。その場合、次男が受け継いだプラスの財産の範囲に限って借金も承継することになります。家庭裁判所に申し立てることでできますが、期限がありますので(たしか相続を知ってから3か月だと思います。)、なるべく早く行動することが必要です。

hirombo
質問者

補足

父親が他界したとき、父親名義の家と土地のすべてを長男が相続したので、母親名義の財産は残っていないと思います。 母親が借金だけを残して他界した場合で、その借金も長男のために作ったと思われる場合でも法律的には次男がその2分の1を相続することになるのが少々と言うかおおいに気になる所です。 次男は結局のところ自分の住んでいる家や土地(父親の財産であった)も相続していないのに、長男の事業資金になった借金の責任を半分背負わされることになります。 相続放棄しかないのでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A