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遺産相続について。

遺産相続について。 単純な質問なのですが、解らないので教えて下さい。 父親は既に死亡。 母親と三人の子供がいたとします。 その子供の内の一人は母親に借金が有ります。 又、借金のみならず、諸々の事情から母親とは上手くいっていません。 で、母親がその子供だけ遺産の取り分が少なくなる様に遺言書を書きました。 この場合その子供は、借金分の金額を差し引いて(生前贈与?として?)、正当な遺産相続分の三分の一を請求出来るのでしょうか?

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  • alpha123
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回答No.2

生きているうちは自由に財産処分出来る。誰かにプレゼントしてもいい。 もし借金であれば取り立てる権利も1/3ずつ。土地家屋と3000万円と貸し金600万円あれば(借金はないものとする) 3人が土地の1/3、家の1/3、3000万の1/3、600万の1/3(取立て出来れば)ずつ。質問の借金が家たてるときもらった、借金返済肩代わりなどというときはもらったのか、借りたのかあいまいになる。裁判になれば文書ある方が有利です(100万円勝てば成功報酬26万円の弁護士はもっと儲かる) >母親がその子供だけ遺産の取り分が少なくなる様に遺言書を書きました 法定相続分侵さなければ有効、本来の分の1/2は子の権利でやらない、もっと少なくする分は無効。遺言書く人も注意いる。 簡単には借金はあげたことにして同額を他の2人にもあげる。贈与税かかるが公平、あとのもめごと考えれば安いもの。弁護士雇ったらいくらかかることか(^^) >借金分の金額を差し引いて(生前贈与?として?)、正当な遺産相続分の三分の一を請求出来るのでしょうか? まず相続の権利が1/3ある。遺言で減額は1/2まで、もめても1/6は子の権利。 借金取り立てる権利も子が等分。借りた金の1/3は当人のもの、他の2人に1/3ずつ払う。お前にやらないとなっていたときも1/6は権利、5/6払いそれを他の2人が等分(取り立てるのも費用かかりそう) 遺言のあるなしに関わらず、相続人が合意するなら(分割協議まとまれば)どう分けてもいい。質問者は遺言書の内容知っているいい方するが、遺言書は何度でも書き直せる。(要件満たし)日付新しいものが有効。 自筆でもいいから子のそれぞれにお前にだけ、、と甘いこと言い、そうすればに親切にされることを老人は知っている。

pu2pu2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 単純かと思ったら案外複雑だったんですねぇ‥あぁ~頭痛い‥ (^_^;) 一番スムーズな解決法は、三人の子供が上手く同意すれば良いって事ですね。 色々勉強になりました。 丁寧な説明感謝致します。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>母親がその子供だけ遺産の取り分が少なくなる様に遺言書を… 法定相続分の半分以下にしなければ、遺言書は有効です。 というか、0 でも遺言書そのものは有効ですが、1/2 は「遺留分」として請求されます。 http://minami-s.jp/page010.html >その子供は、借金分の金額を差し引いて… 借金は新たに他の相続人に持ち越されます。 100万円の借金だったとして、3人兄弟とのことですから 1/3 ずつ相続します。 自分が相続した分はチャラ、残り 33.3万ずつが他の 2人の兄弟への負債となります。 >正当な遺産相続分の三分の一を請求出来るのでしょうか… 冒頭に述べたとおり、遺言書で法定分の 50% より少なく指定された場合は、50% (全体の 1/6) までしか請求できません。 遺言書の指定が 100%~50% の間の場合はそのまま受け取るよりほかありません。 いずれにしても、相続と借金は別物と考えないとややこしくなります。 いったん受け取るものは受け取った上で、他の相続人に持ち越された借金を支払って終わりにすべきでしょう。

pu2pu2
質問者

お礼

解りやすい説明ありがとうございます。 借金と遺産は別物‥ですか‥なるほど‥その方が理解出来ます。 ありがとうございました。 勉強させて頂きました。

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