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未成年だった時の相続権について。
未成年だった時の相続権について。 父親が死んだ当時私は13歳で、相続についてなど考えていませんでした。 父親の生命保険が3000万円。その他にアパートの権利や借家などがありました。 母親 姉A(既婚) 姉B(既婚) 姉C(既婚) 姉D(未成年) 私(未成年) 訪ねたいのは、特別代理人の選任がちゃんとされていたのかどうか知る方法があるのかと言う事です。 何故今になって?と思うかもしれませんが理由があります。 私の母親は父親が死んで以降金使いが荒くなり、父親の貯蓄を全て使い切り最終的に家まで銀行に取られてしまいました。その後母親は失踪。私と姉Dは一番上の姉Aの家に住む事になりました。 姉Aに2年ほど学費や生活費を払ってもらっていたのですが、その姉Aの経営していた店が倒産。 半強制的に私と姉Dは家を追い出され、現在親戚の家に世話になっています。 2年間お金を出して貰っていたわけですが、それでも平凡な高校の学費に何百万もかかったとは思えないのです。そもそも、父親が死んで遺産相続をした時に私の個人口座などが作られていないとおかしいのでは?と思っています。 父親が死んだ当時特別代理人が選任されちゃんとした手続きで遺産が分配されていたのなら、その時のお金はどうなっているのでしょうか? また、特別代理人を選任せずに母親や姉Aが遺産を独占していた場合取り返す事は可能なのでしょうか? 現在大学2年生で、もう少しで20歳になります。大学は奨学金でなんとか通っている状態で、稼ぎ口の無い私には猶予があるにしてもかなり厳しい金額なのです。 もし父親の遺産を相続できるのであれば学費を心配をせず大学に通えるのでどうかご意見宜しくお願いします。 ちなみに母親は消息不明。連絡が取れるのは姉A 姉B 姉C 姉Dです。 また、伯母の話なので確証はありませんが3000万円のうち2000万は母親が、1000万円は姉A夫婦が店の資金に使ったとの事です。 現金としてはおそらく使い切ってると思うのですが、遺産を勝手に使い切られていた場合は手出しできませんか?
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- nnneeeeee
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Q・特別代理人の選任がちゃんとされていたのかどうか知る方法があるのかと言う事です。 A・方法はあります。 家庭裁判所に行き、特別代理人選任手続きの記録を確認してください。 審判書自体は少なくとも30年間は保存しています。 ついでに、遺言書検認手続きの記録も確認しておいた方がいいですよ。 Q・特別代理人を選任せずに母親や姉Aが遺産を独占していた場合取り返す事は可能なので しょうか? A ・十分可能です。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
残念ながら、特別代理人制度は、形式的なものであり、そのとおりされたかは調査されません。 つまり、たとえ書類があったとしても、その後の処理は、親に任せるしかありません。
お礼
結局親が使いこんだらどうしようもないんですね・・・。 辛いですが学費は自分で働いて稼ぐよう頑張ります。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>父親の生命保険が3000万円… その生保の受取人は父自身だったのでしょうか。 保険金は相続財産ではなく、保険証書に記載された受取人のものです。 自分の死後の保険金受取人を自分にするということはあまり考えられませんので、母か長姉が指定されていたのではないでしょうか。 もしそうだとしたら、あなたには関係ない話となります。 もちろん、保険金以外の遺産については、未成年か否かにかかわらず、兄弟均等に権利があります。 母が子育てを半ば放棄したことは非難されるべきですが、ご質問の主旨は相続権のようなので、相続の観点のみから回答させていただきました。
お礼
お返事ありがとうございます。 生命保険は相続とは別なんですね。 受取人は母親だと思うのでその点は諦めるしかなさそうです。 借家・アパート等は一見分配ができなさそうですが分配可能なんですか? 母親は大量の借金を作ったためにその借家やアパートは既に銀行の物なので手遅れな感じがしますが・・・。 どんな財産を誰にどう分配したのか、と言った情報を確認することは無理なんでしょうか?
お礼
記録は残っているんですね。 望みは薄いですが記録を確認してみたいと思います。