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遺言書本来の趣旨にそった相続をしたい
先日、伯母が亡くなりました。伯母は生涯独身で子が無く、母親の違う兄弟と、母親の同じ妹(私の母)がいましたが、全員伯母より先に亡くなりました。伯母は遺言書を残していました。 遺言書の内容は、母親の同じ妹(私の母)の子である私(A)と姉(B)に半分づつ遺贈するというものです。しかし、伯母より先に姉(B)が亡くなっています。 姉(B)の遺贈分について、伯母とは母親の違う長兄の子(C)と同じく母親の違う次兄の子(D)が相続分を主張してます。 伯母は生前、早くから、母親の同じ妹(私の母)の子にすべてを譲るつもりにしていたらしく、何か困ったことがあるとすべて我が家に押し付けていました。家人全員伯母の被害に遭わなかった者はおりません。が、母親の違う兄弟の家族に世話になりたくない、との気持ちは理解できましたので受け入れてきました。 遺言書本来の趣旨が「母親の同じ妹(私の母)の子にすべてを譲る。」ことだと主張して、伯母になんら貢献していない従兄(C)と従兄(D)の相続を断ることはできますか。遺言書の文言が、相続でなく遺贈であったので困っています。 また、最判平成5年1月19日(家庭裁判月報45巻5号50頁)遺言の解釈に当たって・・・を、この場合使えないでしょうか。 (B)が、まだ幼い子を残しているので、なんとか経済的に豊かな(C)と従兄(D)相続かを排除して、(B)の子を支援したいのです。 よろしくお願いします。
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お礼
早速の回答ありがとうございます。 判例の全貌がよくわからなかったのですが、なんとなくこういうことかと見えてきました。