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遺言書本来の趣旨にそった相続をしたい

 先日、伯母が亡くなりました。伯母は生涯独身で子が無く、母親の違う兄弟と、母親の同じ妹(私の母)がいましたが、全員伯母より先に亡くなりました。伯母は遺言書を残していました。  遺言書の内容は、母親の同じ妹(私の母)の子である私(A)と姉(B)に半分づつ遺贈するというものです。しかし、伯母より先に姉(B)が亡くなっています。  姉(B)の遺贈分について、伯母とは母親の違う長兄の子(C)と同じく母親の違う次兄の子(D)が相続分を主張してます。  伯母は生前、早くから、母親の同じ妹(私の母)の子にすべてを譲るつもりにしていたらしく、何か困ったことがあるとすべて我が家に押し付けていました。家人全員伯母の被害に遭わなかった者はおりません。が、母親の違う兄弟の家族に世話になりたくない、との気持ちは理解できましたので受け入れてきました。  遺言書本来の趣旨が「母親の同じ妹(私の母)の子にすべてを譲る。」ことだと主張して、伯母になんら貢献していない従兄(C)と従兄(D)の相続を断ることはできますか。遺言書の文言が、相続でなく遺贈であったので困っています。  また、最判平成5年1月19日(家庭裁判月報45巻5号50頁)遺言の解釈に当たって・・・を、この場合使えないでしょうか。  (B)が、まだ幼い子を残しているので、なんとか経済的に豊かな(C)と従兄(D)相続かを排除して、(B)の子を支援したいのです。  よろしくお願いします。

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  • kgrjy
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回答No.1

残念ですが、遺言に「Bに遺贈する。しかしBが先に死亡したときは、、、」 という断りがないと、その部分は、失効します。(民法994) そしてその部分は相続人に属します。(民法995) よって、半分は質問者さんに、 残る半分は、相続人において相続されます。 呈示の判例は、遺言執行者指定の事かと思いますが、 選任を家裁に請求しても、執行者に遺贈先指定の権限はありません。 (判例は、遺言に権限付与があったため生じたものです。)

kussyonn
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 判例の全貌がよくわからなかったのですが、なんとなくこういうことかと見えてきました。

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その他の回答 (1)

  • hazu01_01
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回答No.2

まず、その遺言書によっても母親が違う兄弟にも遺留分の請求ができます。法定相続分の1/2です。ですから、CとDを全く排除することはできません。 法定相続分は次のようになります。 ・父母とも同じ兄弟2に対して片親だけが同じ兄弟1 ・おばさんの兄弟が長兄、次兄、おば、あなたの母だけで、長兄相続人がCだけ、次兄相続人がDだけ、あなたの母の相続人があなたA、姉B(すでに死亡)だけでした場合、法定相続分は「C:D:A=1:1:2」になります。Bが生きていた場合、「C:D:A:B=1:1:1:1」です。Bが姪ですので、Bの子供にはおばの遺産に対しての代襲相続はできません。 遺言を遂行するに当たって問題になるのが叔母の死亡時にBがすでに死亡しているので、Bへの遺贈は遂行不可能であることであります。 ということはBへの遺贈は行われない訳ですから、Bへの遺贈の部分は法定相続になるのか、もう一人(この場合A)への遺贈になるのかになります。遺言書をよく吟味しないとならないと思います。 少ない可能性ですが、Bへの遺贈部分はBの遺産に対してのBの子供への代襲相続ということも考えられます。(たぶんないですが) 法律の専門家に相談することをお勧めします。

kussyonn
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 残念ながら、Bへの遺贈部分はBの遺産に対してのBの子供への代襲相続ということはありませんでした。

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