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遺言・相続について教えてください
- 現在父親が病気で入院しており、家族で今後の話し合いをしています。母親が自宅と店舗を相続し、母親の生活を継続させたいと考えています。
- 父親が遺言書を書くことが難しい状況であるため、法定相続により母親、息子、娘の3人で財産を分けることになるかもしれません。
- しかし、遺産自体には特に興味がなく、母親の生活を優先したいと思っています。皆さんのご意見をお聞きしたいです。
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> もし今、父親がなくなった場合は法定相続により法定相続人である > 母・息子・娘の3人で分けられると思うのですが > そこから家族で話し合い、上記のようにすることは可能でしょうか? 既に他の方がご回答なされているように、分割協議書を作成すればこの件は解決します。 > 本来なら父親に遺言書でその旨を書いてもらうのが一番良いのですが > 現在は、声もかすれかすれで、字を書くのもままならない状態です 私の祖父は、死亡する1ヶ月以上前から意識不明ですが、親族の2人が立会人で死亡の直前に口述で遺言をしていますよ。 未だに不思議な遺言状ですが、弁護士が絡んでいるようです。 > 現在両親がすんでいる自宅を100%母親が相続し > 現在自営業で行っている店に関しても100%母親が相続するという形です > そうする事で、今後も母親は今のまま生活を継続していけます 実際に発生する税金等の事は無視した甚だ無責任な事を書きますが、お許し下さい。 店舗及び自宅が賃貸物件ではないとして、相続回避する方法には『法人化』という手段もあります。 1 会社を法人化する。 2 母親と子供2名は会社の株式を取得し、取締役にも就任する 3 自宅を会社に寄付する 4 会社は、役員社宅として、寄付を受けた自宅を母親に貸与 5 会社は近隣相場家賃の60%程度を家賃負担額として徴収 6 会社は家賃負担額相当額を加算した役員報酬を母親に支給
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- Domenica
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ご質問者さまのお父さまの法定相続人が、 ・配偶者(ご質問者さまのお母さま) ・子2人(ご質問者さまとごきょうだい) のみであり、子2人が2人とも > 現在両親がすんでいる自宅を100%母親が相続し > 現在自営業で行っている店に関しても100%母親が相続するという形です > そうする事で、今後も母親は今のまま生活を継続していけます で納得できるのでしたら、必ず「遺産分割協議」により、「相続分を配偶者:100%、子A:0%、子B:0%」としてください。 子2人が相続放棄する…というのは、NGです。 子2人が相続放棄をしますと、当初から子2人は「居なかったもの」とみなされ、後順位の法定相続人に権利が生じてしまいますので。 配偶者は、必ず法定相続人になるのですが、「相続順位」がないんです。 子が第1順位、親(直系尊属)が第2順位、兄弟姉妹が第3順位となっており、それぞれの法定相続割合は、 ・配偶者と子…配偶者:2分の1、子:2分の1 ・配偶者と親(直系尊属)…配偶者:3分の2、親(直系尊属):3分の1 ・配偶者と兄弟姉妹…配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1 というカンジになってしまい、お父さまの親(ご質問者さまにとって父方の祖父母)がご存命ならば、その方たちに、お父さまの親(より上の世代)が既に他界していれば、お父さまの兄弟姉妹の方に「権利」が発生してしまいますので。 ご質問文からは、ご質問者さま親子のことしか書かれていませんでしたが、可能性として、「親の親」や「親のきょうだい」の存在が考えられますので、「子が相続放棄する」というのは、NGと申し上げます。
お礼
相続放棄することで、上記のような事が起こるとは 予想外でした 今後、遺産分割協議という形で配偶者:100%、子A:0%、子B:0%」で 進めていきたいと考えております 今回のことは、回答者様の助言がなければ 思いつかないことでした とりあえず、母親の今後のことも方向性がみえまして 残りの父との時間をすごせます ありがとうございます
- toratanuki
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相続放棄はダメです。 父の兄弟がしゃしゃり出てきて、まとまらなくなります。
お礼
安易に相続放棄すると 余計にややこしくなるということに 指摘されるまでわかっておりませんでした この事を参考に進めて行きたいと思います 回答ありがとうございます
- kgrjy
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相続人間で合意、遺産分割協議書に残せば済む話です。 相続放棄という言葉が出てますが、家庭裁判所でする放棄手続きを子全員ですると、子ははじめから相続人でなかったことになり、順次、第2順位(被相続人の直系尊属)第3順位(同じく兄弟姉妹)が、相続人となり、彼らの間での遺産分割協議となるので、注意が必要です。
お礼
相続放棄で上記のようになるという事を 初めて知りました 回答者様のお話にあるように遺産分割協議という形が 今考えられる一番ベストと思われます 今回こちらで相談していなければ 父のこと、その後の母の事で思い悩んでいたと思います 本当にありがとうございます
- fedotov
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遺産分割協議書で好きにできますし、子供二人が 相続放棄すれば、配偶者が遺産全部相続できます。 配偶者の相続税は、相続財産が1億6000万円以下で あるか、または法定相続分以下であれば非課税です。
お礼
ありがとうございます 遺産分割協議書というものの存在を始めて知りました またそこで自由に出来るのですね 相続放棄も含めて、来るときとに備えようと思います 迅速な回答大変ありがとうございます
お礼
非常に丁寧な回答本当にありがとうございます 分割協議書の存在 後述での遺言 そして、店舗の法人化などとても参考になりました 現在は分割協議で進めて行こうと考えております 店舗に関しては従業員の方に譲渡予定で 一旦廃業の形をとる方向です わかりやすい回答 ありがとうございます