- 締切済み
祖父からの遺産相続で質問です
私の父親は病気で亡くなっており、その母親(私の祖母)もその後他界 したのですが、その父親(私の祖父)もどうも長くないようなのです。 (祖母が他界した時の遺産は、関係者の合意で祖父に全て相続済) 祖父母の子は、死んだ私の父親以外にもう一人姉がいて その姉には旦那と二人の子供(私から言うと従兄弟)がいます。 そして私にも弟がいるのですがその状況で祖父が亡くなった場合 私と私の弟にはどれほどの相続件があるのでしょうか? 私の父親が健在であれば父親とその姉で半分ずつだと思うのでが・・・
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- waosamu
- ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.2
>私の父親が健在であれば父親とその姉で半分ずつだと思うのでが・・ これは、その通りです。 そして、質問者様の父親が亡くなってるので、それを引継ぎ(代襲と言います)2分の1の権利があります。 そして、質問者様に弟がおりますので、#1さんの回答のように2分の1×2分の1で4分の1の権利ですね。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
父が健在であったとして父の相続割合は、兄弟数で割っただけです。 その父の相続分を、あなたとあなたの弟で半分ずつとします。 結局、1/4 ずつということですね。 「代襲相続」と言います。 http://minami-s.jp/page008.html
質問者
お礼
リンク先も読ませていただきました。 今回の質問以外に色々な手順が載ってて大変勉強になりました。 ありがとうございます。
お礼
やはり法的に正式な名称(代襲)と共に権利があるみたいですね。 アドバイス大変参考になりました。