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ローン停止条項(ハウスメーカー)
今新築を商談中ですが、ローン停止条項というものが、契約書には入ってないとの事でした。営業マンいわく、他の業者にも、入ってないとの事でしたが、本当はどうなんでしょう? ローン停止条項とは、銀行ローンが駄目になった時に、契約を最初の段階に戻って、破棄できるといった物で、手付金などを、無償で返してもらえるといったたぐいのものと、考えています
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前職は不動産会社のローン業務担当でした。 ローン特約を入れてないのは、今時珍しいですね。ローンが万一借りれない場合、トラブルとなって、困るのは購入者よりも売主や建築会社の方です。 私が勤めていた会社では、もちろんローン特約(白紙解除)は契約書に入れていましたし、契約前にローン利用者の事前審査を出していたぐらいです。不況の昨今、万一借りれない人に売る(建築)ことの方が、業者サイドにリスクが大きいため、事前にお客様の信用状況を含め、金融機関に予備審査してもらうのが当たり前でした。おそらく大多数の会社はそうだと思います。 万一、ローンが借りられない場合、現金(親などから)を調達するか、信販会社や他の金融機関など貸してくれるところで借りる(往々にして金利は高くなる)ことになります。 それが嫌な場合や、全く借りれない場合、契約書の詳細が解らないのでなんとも言えませんが、最悪の場合、契約金(手付金)を没収されることも起こりうります。 あくまでも推測ですが、おそらくローン特約をつけておくと、万一借りられない場合、Kondoru333さんの気持ちが萎えて、ローン特約で白紙解除されかねないので、そうさせないよう何がなんでも縛りつけておきたい気持ちの現われかと思われます。 いずれにしても消費者に優しい企業ではないみたいですね。必ずローン特約をつけてもらうべきかと思います。それが拒否されるなら最悪、契約を見送ることも視野に入れるべきでしょう。 ただし注意していただきたいのは、ローン特約をつけても、Kondoru333さんの不注意・過失・不誠実な行為でローンが否決された場合は、ローン特約解除が認められないケースがあります。 例えば、契約後連絡なしに転職することや勝手に多額のクレジットを組んだり、消費者金融などからキャッシングすることなどです。 これらは個人の信用力が落ちたとみなされ、転職の場合内容にもよりますが否決されるケースが多く、消費者金融からのカードローンでは金額の大小にかかわらず否決する金融機関もあります。 契約書では、信義誠実の原則があり、契約内容に重大な影響を及ぼす行為は事前に通知すべきという条文がおそらく入っていると思います。このような行為を通知せずに行い、結果相手方に不利益与えたことまでは、保護されないの通例です。 住宅ローンを借りようとするなら、融資がおりるまでは、転職や借金(カードの作成も含む)、ローン・クレジットを使った大きな買物(クルマなど)は控えた方が良いでしょう。
その他の回答 (1)
それは「融資利用の特約」(別名:ローン条項)のことですね。 必ずしも必須ではありませんが、入れておいた方がよいでしょうね。 審査が通らなかったら大変です。
お礼
そうなんですよね。でも、メーカーは入れられないそうです・・・
お礼
土地は、ついてましたが、建物はやはり、ついてませんでした・・・でも、建物(ハウスメーカー)はやはり、あまり、つけてないらしいです・・・