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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:団信却下とローン条項について)

団信却下とローン条項について

このQ&Aのポイント
  • ローン審査は通ったものの、軒並み団信が却下されてしまった
  • 不動産会社曰く、フラットの場合は団信加入は任意なのでローン条項には抵触せず、手付金は戻せないと言われているが、それはローン条項に当たらないのか疑問
  • フラット35S適合物件で先行きの見えない状況に加え、団信却下と民間金融機関の回答も同じであるため、売買契約を解除しようと考えている

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
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回答No.1

最初から団信加入に懸念があればそうではありませんが、社会通念上、住宅ローンと団体信用生命保険は切り離して考えることの方が妥当ではありません。一般の銀行が絶対的にそれを条件としているのが好例です。 フラットは国の融資みたいなものですから、団信に加入できない方へも道を開いているに過ぎません。 万一の際にご家族に債務が残る様な状態で借りなければならない事を強要する事は出来ません。 最初は、県の監督課(建築宅地課など呼称は都道府県で違います)に契約書や重要事項を持って、相談してみましょう。業者の主任者が聴取を受けます。指導内容がどのようになるかはわかりませんが、それでも応じなければ弁護士さんへ依頼するしかありません。 ローン条項の解除の期日がありますから、とりあえずその期日前に内容証明などで、ローン条項による解除の意思を書面で通達しましょう。 業者が売主だと思います。不動産の売買契約は契約を締結済みの質問者さんと解除しなければ新たに第三者へ販売することは出来ません。また解約時は合意による解約書を作成する必要があり、先方は手付け流し、質問者さんはローン条項を主張するといつまで経っても解除できません。一方的な解除通知はお互いに解除原因の主張が違いますから、今回の場合は認められないでしょう。 取り合えず契約は解除して、後々50万を返すか?どうか?争うという事が業者が売主の売買契約では認められていません。 幸い手付けは50万と少額、業者としても弁護士が出てきて返す返さないで時間が経つのも困るのです。返して新たなお客さんへ売却した方が良いという判断も期待できます。 もう立場は相反していますから、ローン条項で解除に応じないならば最悪、弁護士に依頼する、まずは都道府県の監督課へ相談へ行きますと電話で良いので通知してみましょう。 担当者とすれば、想定外の出来事で困っているとは思いますが、これは仕方の無いことです。 ローンの話の際に担当者が現在抱えている疾病等良く質問者さんから聞き取り、危ないと思えば銀行や保険会社に事前に相談すれば、避けて通れたかも知れませんから。しかしこれを業者の落ち度にすることは出来ません。 当方も業者ですが、ローン条項による白紙解除しか選択肢は無いと思いますがね。

noname#122979
質問者

お礼

早速のレス、ありがとうございました。 業者さんの立場から理路整然とした回答を頂き助かりました。 当方としても事を荒立てたくはありませんが、行政の監督課へ相談へ行く旨は伝えてみようと思います。 ちなみにこの場合の監督課とはどこの管轄になりますでしょうか? 現在横浜市在住ですがやはり県庁ということになりますか? なにぶん初めてのことなので教えていただければ幸いです。 以上よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • oyazi2008
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回答No.2

横浜なら、何となく納得です。サラリーマンの頃勤務していたのが神奈川県本社の業者でした。 下記URLをご参考に。

参考URL:
http://www.pref.kanagawa.jp/sosiki/kendo/0707/index.html
noname#122979
質問者

お礼

ご丁寧にリンクを貼っていただきありがとうございます。 売主ですが、物件は県内ですが本社は東京にあります。 もともと戸建分譲で実績を上げてその後新築マンション、最近ではリノベーション物件もやっています。 私の場合、9月に契約しノンバンク系でフラットの申し込みをしましたが10月に団信却下され、その後民間ローンをいくつか当たりましたが比較的審査が緩いとされる信託銀行まで軒並み却下されています。 現在は最後の手段として都市銀行系のフラットを申し込んでいますがローン審査は通っているものの団信待ちの状態です。これまでの経緯から極めて可能性は低そうですが・・・ ちなみに第3期ということで順調ならば入居日は1月下旬です。 契約担当の主任者は熱心に対応してくれていますが、営業はかなり強引な印象を受けました。 主任者にはローン条項について質問しましたが、フラットはローン自体は通っているのでローン条項には当たらないとの返事は変わりませんでした。 また主任者が銀行の担当者と相談した結果、疾病自体告知する必要はないのでは?との見解を示されその時は流石に「ん…?」という感じでした。 最後の砦も却下された場合、契約日も迫っていますし違約金云々の話にも発展しかねないので最悪、手付放棄も考えていますがアドバイス通り、最後まで可能性を模索しながら対応しようと思います。 ちなみに東京に本社がある場合、相談管轄はやはり東京になるのでしょうか?また何かありましたらご相談させていただきます。 ありがとうございます。