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緊急!!! ローン条項について
建築条件付き売り地を契約し、ローンの審査中です。 ローン条項には、融資承諾確認期限というのがあると思うのですが その期限までに銀行から融資の内定がもらえなければ白紙解約ということなのでしょうか? (契約のローン条項には手付け返金にて白紙解約と書いてあります) もう期限が切れそうなのですが、不動産屋から何も連絡がなく 不安です。 このまま延期の手続きをしないと、期限が切れたらもうその物件は買えないということなのでしょうか? 期限が切れたら、そのまま白紙解約ということなのでしょうか?
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契約書はお互いの約束を書類にしただけの物です 双方が承諾すればいくら書かれていても変更するのは自由です 売り手が待ってくれれば再契約しなくてもそのまま買えるでしょう わたしの場合も1週間ほど融資の決定が延びる恐れがありましたが話し合いで「その時は決定まで待ちましょう」でまとまりました 結果は期限ギリギリで間に合いましたが...。 >不動産屋から何も連絡がなく不安です。 相手もそれほど契約に縛られた考えでは無いでしょうが貴方から事前に口頭ででも様子を知らせておかれるべきでしょう 「建築条件付き売り地」の場合は売り手は貴方を既に鍋にいれて料理の支度をしていますからよほどの事が無い限りあらゆる手段で売ろうとしてきます...(笑)。 買おうとして買えない物件は珍しいです 普通は買う気が無くても売りつけられます...(笑)。
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- sogami02
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ローンが借りられないと買主に不測の損害が発生するので、設けられている条項です。仲介者は期限までに結論を出す義務があります。結論が出なければ、実務は延長しても売買契約を継続するか、しないかの協議をする必要があるのをしないようですので、借り入れできるめどがいつつくのか確認した上で、どうしたらいいのか申し出て下さい。契約上は白紙撤回の約束です。
- nornor1999
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事情があって期日に間に合わないような場合、売主・買主の合意によるローン特約の期日延長の覚書等取り交わすのが普通です。 契約書の約定が分からないので推測ですが、通常買主は売買契約契約後遅滞なく融資金融機関にローン借入の申込みをおこなうとあると思います。 ローン特約の期限が妥当でかつ買主の都合でローン申込みに遅滞等あったとするなら少し不利になるかもしれません。 いずれにせよ先方に連絡して話をしないことにはどうにもなりません。