- ベストアンサー
解除条件と手付金 停止条件と手付金 について
例えば、 (1)解除条件付宅地売買契約で手付金を買主が売主に支払った後で、住宅ローンが通らなかった時・・・・ 住宅ローンが通らなかったことによる解除条件が成就して、契約が解除された場合、すでに支払った手付金は法律的な視点ではどのような位置づけになるのでしょうか? (2)また、当該契約が「ローンが通らなかったことを条件とする「解除条件付ではなく」」、「ローンが通ることを条件とする「停止条件付契約」」であったなら、ローンが通らなかった時は、すでに支払った手付金は、「不当利得によって買主に返還」ということで合ってますでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
お礼
お礼遅くなりまして、大変申し訳ありません。 だいぶスッキリしました。 他も色々見てみましたが、NKNthhoさまにお答えいただいた内容が一番解りやすかったです。 ほかにも色々・・・申込書には金銭を渡す場合と渡さない場合があるけど、なぜなのかとか・・・ 解らないことがいっぱいですが、少しずつ勉強していきたいです。 ほんとうにありがとうございました。
補足
名前間違えて記入して申し訳ありません; NKNtoohさま、解りやすいご回答していただき、本当にありがとうございました。