• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:就業規則が存在しない会社の退職の仕方について)

就業規則が存在しない会社の退職の仕方について

このQ&Aのポイント
  • 就業規則が存在しない会社の退職の仕方について相談です。会社の経営悪化により退職を考えており、内定をもらった会社には5月8日から出勤予定ですが、就業規則がないために退職手続きの方法がわかりません。直接退職の旨を伝えると感情的になられる可能性があるため、書面を郵送して会わずに退職したいです。
  • 就業規則が存在しない会社での退職方法について相談です。会社の経営悪化に伴い、退職を考えています。内定をもらっている会社には5月8日から出勤する予定で、正式な辞表の提出などの手続きが必要ですが、就業規則がないためにどのようにすればいいかわかりません。感情的になる可能性があるため、書面を郵送して会わずに退職したいです。
  • 就業規則が存在しない会社での退職手続きについての相談です。会社の経営悪化により退職を考えていますが、就業規則が存在しないためにどのような手続きをすればいいかわかりません。内定をもらっている別の会社には5月8日から出勤する予定ですが、書面を郵送して会わずに退職したいです。とても感情的な会社なので、直接退職を伝えることは避けたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

正社員の場合には、いわゆる「期間の定めのない」労働契約を締結しています。 この場合は、民法627条の規定によって、退職日の2週間前までに退職の申し入れをしなければなりません。 ※ すなわち、「退職」に関しては、労働基準法等には規定がないので、 民法の規定を根拠にしているわけです。ただし、「解雇」に関しては、 これは労働者に不利になりやすいことなので、ちゃんと労働法による規定があります。 職業選択の自由があるからといって、労働契約の解約まで自由にできるというわけではないのです。 2週間前までに意思表示が必要です。 さて、退職の申し入れ後2週間が経過すれば、それで自動的に労働契約は終了し、 その際、使用者の承諾は必要ありません。 ◆ 就業規則等で、退職の申し入れは1ヶ月前に行うという規定を定めているケースはどうでしょう?このケースでも、民法の規定が優先され、2週間前の申し入れでOKということになります(東京地裁判決昭和51年10月29日)。 退職届は「受け取ってないよ」ととぼけられないように 『内容証明郵便』の配達記録付きで送りましょう。 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/mnpou.htm#h627 民法 第626条  (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 民法627条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

その他の回答 (2)

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.2

社員数はどのくらいなのでしょうか。 10人以上の会社にはあると思います。 社員に直接渡す必要は無いです。 貴方が急に来なくなり、そのことで会社に損失があれば最終給料から引かれるかもしれません。 貴方が郵送しても電話がかかってくるとか、家まで来たりするかもしれません。 直接退職願を渡すのが普通だと思いますが。 今まで給料をもらっていた恩があるなら一日も早く伝えたほうがいいと思います。 会社は入ってみなければ分らないことが多いですよ。 人間関係も難しいですし。

回答No.1

就業規則が存在しないと言うのは本来はあり得ない話です 会社を登記する時に就業規則の提出は必須ですので、何らかのごまかしがあったか、従業員に知られたくないので秘匿しているかのどちらかでしょうね。 法的には、労働契約に期間の定めがない場合には、いつでも任意退職の申し出を行うことが認められており、任意退職の申し出後、原則として2週間後に退職の効果が生ずることとされています(民法第627条第1項)。 就業規則(無いかもしれませんがあると仮定して)で労働者は「1ヶ月前に退職を申し出なければならない」と定めている場合に、民法の規定との整合性を考えた場合、民法のほうを任意規定と解し、こうした特約が許されるとする見解がある一方、裁判例では、これを強行規定と解するものもあり、こちらでいくと、就業規則の規定があっても、通常の労働者は退職届を提出して2週間経過すると、使用者の承諾がなくても退職の効力が発生することとなります。 ただしこれは雇用契約に期間の定めがなく、かつ期間によって報酬を定めていない場合です。 年棒制や月給制など期間で報酬を定めている場合は当期の前半に通告することで次期から解約できます。 つまり仮に末日締めの月給だとすると15日までに通告すれば当月末で契約終了となります。 一般的な雇用形態(期間工や顧問等の年間契約で無いもの)の場合は、2週間前に退職届(退職させて頂きたいと言う「願」では無く、退職しますと言う強い意志の「届」がよい)を出し、その2週間は有休休暇願でも出しておけば完璧ではないでしょうか? 頑張ってくださいね

関連するQ&A