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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社を辞めたいですが就業規則が変更されてました)

会社を辞めたいですが就業規則が変更されてました

このQ&Aのポイント
  • 会社を辞めたい理由としては、経営がずさんだからです。会社は30人程度の営業職で、就業規則が示されずに5年間も求め続けました。去年末に残業代の削減が発覚し、退職を決断しました。退職による会社の損失と営業先の影響も懸念されます。
  • 就業規則の変更に関する説明がありましたが、みんな元々の就業規則を知らないため、変更内容を把握できませんでした。今日から就業規則が公開され、退職時の提出期限が4カ月以上前となることが明記されています。これまでの退職者は1カ月前に提出していたため、新しい規定に疑問を抱いています。
  • 退職届けを提出し、1カ月で会社を辞めたいと考えています。もし円満退社が難しい場合、解雇にしてもらいたいと思っています。次の会社は決まっていますが、解雇された場合に不利な点があるのか気になります。専門家の意見を聞きたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

ソースは参考URLの法律原文です。 まず、30名の株式会社なら、就業規則は、労働基準監督署に提出されています(労働基準法第89条)。 提出されていないなら、30万円の罰金です(労働基準法第120条)。 ですので、労働基準監督署で閲覧可能な場合があります。 相談し、身元が分かるものがあれば、署員と一緒に見ることは可能です。 (これは、労働基準監督署により、ケースバイケースなところもありますが)。 そもそも、就業規則を会社に見せてくださいと言って、見せてもらえない場合は、違法です(労働基準法第106条第2項)。 これに違反した会社は、30万円の罰金になります。(労働基準法第120条)。 退職時期に関して見てみます。 まず、就業規則とは、会社の私法であり、国の法律には必ず負けます。 力関係は、憲法>法律>労使協定・労働協約>就業規則>雇用契約書です(労働基準法第92条)。 おそらく、社労士が作った就業規則であれば、就業規則の最初に、「この就業規則に定めのない事項及び、法令に満たない箇所は法令に順ずる」みたいな一文があると思います。高い確率で。 その上、退職時期について見てみます。 労働基準法上の契約の解除は、30日前でOKです(労働基準法第20条とのバランスであり、制限されているわけではありません)。 というのを、よく見かけますが、それは嘘です。 労働者側からの退職の申し出は民法の適用を受けるので、実は、14日前で大丈夫です(民法第627条)。 就業規則の変更の手続きに関しては、労働者の同意は必要ありません(労働基準法第90条)。 労働者が確認したどうかが焦点です。 また、就業規則は、見ることができる状態では、「知らなかった」は通用しません(秋北バス事件)。 そのため、「知らない、同意していない」は関係がありません。 「知らないほうが悪い」、「ただ意見を聞くだけでよい」というのが、法律ラインです。 これは、飛躍した例えですが、「人を殺したら死刑になると知らなかった」と言っても、死刑になるのと同じですね。 就業規則の不利益変更があった場合は、労働基準法だけではなく、労働契約法などにも関わり、質問者様の情報では、ケースバイケースとしか言えません。 (申し訳ございません)。 ここまで踏まえた上で、現実的なアドバイスをすると、まず、退職金があった場合、退職金は月給と違い法律で保護されていない賃金です。 賞与もそうですが、ぶっちゃけ、0円でも大丈夫です。 最近のITベンチャーなどは、賞与なしの年俸制、退職金なしが、増えてきました。 そして、退職金は、「就業規則の退職時期に違反した場合、退職金を半額にする」などと書いてあった場合、合法的に減額されてしまいます。 退職金は会社側にかなり自由が利くので、時期でなく、方法であっても、合法的に減額されてしまうかもしれませn。 そのため、退職金の箇所はよく読んでおいてください。 そして、退職ですが、自宅からでも出来ます。 1. 14日後に退職する 2. その14日間有給休暇を使う この2つを、内容証明で会社に送りつければ、それで終了です。 もし、有給休暇が残っているなら、その分も使いましょう。 また、時間外手当もです。 有給休暇や、時間外手当の時効は2年です。 ですので、2年間は遡って請求出来ます。 この部分も、よく言われることですが、現実的には、3ヶ月~1年で手打ちすることが多いです。 何故なら、会社が開き直った場合、労働者も裁判の時間や費用や手間があるからです。 なので、丁度良いところで手打ちした方が良いと考えます。 また、それに付随して、時間外手当ですが、30分カットは違法です。 本来は、1分単位から支給しなければなりません。 しかし、この1分単位ですが、仕事前の着替えや、仕事後の後片付けは残業に含まれないなど、私たち専門家の間では、証明が面倒なことでも知られています。 ですので、面倒なのが嫌であれば、以下の例文です。 内容証明を送りつけた後もしくは、会社に直接申し出た後に、 「本来は、過去2年分の時間外手当てを請求出来る権利がこっちにはある。しかし、会社に世話になったから、1年分でいい。支払うなら、もらったことは誰にも言わない」という感じです。 労働基準監督署や訴訟の話しもちらつかせましょう。 もし、会社に「6ヶ月分にしてくれ」と言われたら、それも飲みましょう。 本当に裁判は面倒です。 質問者様も、弁護士や社労士などに頼むと、結局お金かかるので、実質トントンかプラスです。 価格の値切りにも、ある程度は応じましょう。 開き直られても仕方ないので。 「もらったことは誰にも言わない」という点の強調も大切に。 というところですかね。 でわ。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
kaayu
質問者

お礼

具体的、現実的なアドバイスありがとうございました!とても分かりやすく、安心しました。正直辞めれれば後は(残業や退職金)諦めようと思ってます。一応これまでお世話になった会社ですし、過去の退職者も退職金もらった人は2人位ですもんね。 やめかたが分かっただけでほっとしました。ありがとうございました!

その他の回答 (5)

回答No.6

「4カ月前」というのは非常識ですね。社会一般では1カ月が常識ですし、民法及び労働基準法からいっても14日前で充分です。 今回の就業規則改定に社労士が関与しているとすれば、4カ月などとしたことは、社労士の恥ですね。

kaayu
質問者

お礼

> 今回の就業規則改定に社労士が関与してい るとすれば、4カ月などとしたことは、社 労士の恥ですね。 そうなんですね。かなりスッとしました。退職届けを出すさいに会社が「就業規則違反だ」とか言ってきたら強気で対応します!回答ありがとうございました!

回答No.4

会社を辞めるのを覚悟しているなら、即刻、労働基準局に 行って相談することです。 きちんと対応してくれるはずです。

kaayu
質問者

お礼

そうですよね、もし、退職届け出して話がこじれるようなら監督所にいって、これまでの不都合な部分洗いざらい話すのも手かなと思います 回答ありがとうございました!

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

#2さんの回答通りです。 4ヶ月前なんてのは無効です。 2週間前に告知すれば、OKです。 それから、就業規則は労働者に開示する義務が あります。 見せない、なんてのはとんでもないことです。 そもそもその就業規則は、組合や労働者の過半数 の代表の意見を聞いて作成していますか。 官庁への届け出はしているのでしょうか。 尚、未払い残業代は取りましょう。 証拠や資料を収集保管しておきましょう。 時効は二年ですから、少なくとも二年前まで遡って 請求することが可能です。 出さなければ、労基署や弁護士に相談しましょう。

kaayu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 先日残業が知らされずにカットされていたさい、社長に「自分たちで計算しなおしますので、タイムカード出してください」と伝えたところ、「出しません」と断られました。 私は、数年前から会社を信用していませんでしたので、タイムカードを自分で一年分くらいはコピーして持っています。給料明細に支払われた残業代のっていますので、それらを使って監督所に未払いを訴えることも考えています。 自分としては、会社に対して「退職金が支給されない場合過去2年に渡って残業代を請求します」と伝えようと思っています。 また、アドバイスがあればよろしくお願いいたします。ありがとうございました!

回答No.2

「4カ月以上前」というのは、単なる脅しで有り何の効力もありません。 民法上、退職日の2週間前に会社に通告すれば問題ありません。 通告した!してない!という争いになりそうならば、内容証明郵便で会社に送りつければよろしい。 就業規則は、労働基準監督署に提出しなければなりません。 過去の就業規則を全く見せて貰ってなかったという事情を話せば、 見せてくれるかもしれません。 サービス残業代は、きっちり請求しましょう。 解雇された場合、次の次の会社が聞き合わせに来ることがあれば不利になるかもしれませんが、 退職金が自己都合による場合と大差ないのであれば、問題ないかと思います。 ただし、解雇の場合は、職安の受付では「自己都合」として扱われます。

kaayu
質問者

お礼

そうですよね、4カ月はあまりに長いなと感じていたので安心しました。 内容証明ですね。確かに会社のずさんさを考えれば必要な気がします。 解雇は自己都合なんですね!てっきり会社都合かと思ってました。その辺りは失業保険に関わる所かと思うのでもう一度勉強し直します。 回答ありがとうございました!

  • ria3456
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回答No.1

退職金以外不利と有りますが 貰えるものは全額貰った方がいいと思います (退職金の規定金額ああるなら) 4か月にしたのは、何か理由があるのではないですか? 長すぎますね これが、何かポイントになりそうです 何か原因があるのでは、、、 寸志程度の退職金なら解雇の方が 円満退社より解雇の方が失業保険も早く貰えるはずです 引き継ぎ等で 3-4か月前に届ける会社もありますよ

kaayu
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます! 多分仰られるように引き継ぎを確実に行うために、長く設定し直したんだと思います。私は営業先をいっぱいかかえてますから、さっさと辞められるのは怖いんじゃないですかね。 退職金の規定もあったので、そこはしっかり読んでおきます。でも、なんだかんだでこれまでやめていった方々には支払われ ていないようなので、あまり当てにしてませんが。大分ブラックですね。うちの会社… ご回答ありがとうございました!

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