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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険料の本人負担分の控除について。4月に雇用保険料の本人負担分は4)
雇用保険料の本人負担分の控除について
このQ&Aのポイント
- 雇用保険料の本人負担分の控除について、4月に本人負担分が4/1000から6/1000に変更されました。
- 年度更新時、4月・5月分については引き続き4/1000のままで控除され、6月以降は6/1000となります。
- 年度更新手続きを6月の給与の後に行った場合、6月分の保険料は年度更新後の控除率が適用されます。
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質問者が選んだベストアンサー
一応、社会保険労務士の資格者です。 > 4月に雇用保険料の本人負担分は4/1000から6/1000になったとのこと。 > これって、22年度の概算保険料についてですよね。 その通りです。 > 今度6月に年度更新するわけですけど、4月・5月分について本人負担分として控除するのは > 今まで通り4/1000のままでいいですよね。 ダメです。 労働保険[労災+雇用]は4月から翌年3月の1年間を対象としますので、4月支払分(例外あり)以降は6/1000です。 【例外】 4月支払分であっても、平成22年3月に支払額が確定している場合には、平成21年度須仮定保険料を算出するための賃金総額に含めます。平成21年度の雇用保険料率は4/1000なので、この場合は4/1000が正しく、6/1000は間違い。
その他の回答 (1)
noname#112894
回答No.1
概算でなく4月1日より実施と解釈しています。
質問者
お礼
教えていただいたURLから進んでいって http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/osirase.html にたどりつき 被保険者負担分について ?平成22年度の保険料算定基礎となる賃金から新しい料率で負担いただくこととなります。 という説明にいきつきました。 4月以降の賃金から6/1000で控除する必要があるようですね。 ありがとうございました。 4月分の給与(当月分当月支払いなので計算基礎期間も4月)で4/1000で控除していましたから説明して差分を払ってもらうことにします。
お礼
料率は4月1日に改定されたから、4月支払い給与の算定基礎が4月分(4/1~4/30)であれば、4月の給与からは6/1000の料率で控除しなければいけないということですね。 たまたま会社が行う年度更新の手続きが6/1~7/10ということであって、この期間中に会社は賃金見込み額について4月から翌年3月分の保険料を納付するということですね。 ひっかっていたのは、従業員(被保険者)だけ先に4月分から6/1000の負担をしないといけないのかなぁ、という点でした。 当社は当月分当月支払いなので、例外には該当しないのでおっしゃる通り6/1000で控除する必要がありました。間違えていたので説明して差額を負担してもらうことにします。 わかりやすい回答いただきありがとうございました。