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再雇用時の社会保険料について

また質問させてください 当社では社会保険料は翌月徴収です ですので2月分の保険料を3月の給与から徴収しています そこで質問なんですが 3月31日に定年退職(4月1日喪失)し 4月1日に再雇用(4月1日資格取得)する社員がいます 給与が大幅にかわるため いったん使用関係を中断する形になってしましす こういった場合 3月分の保険料は2月分3月分あわせて徴収しなければいけないのでしょうか? 3月の給与で2月分を控除、4月の給与で3月分を控除という形になるのでしょうか? 週明けに給与の支払もあり土日もはさむので困ってます 教えてください

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回答No.3

>3月分の保険料は2月分3月分あわせて徴収しなければいけないのでしょうか? 原則としてこちらでしょう。この方がもし他の会社に再就職となった際は当然3月の給料から2月分、3月分の保険料を徴収しなければならないですから。 本来入社の月は当然保険料の徴収はしないわけですから順当に行えば5月の給料にて新保険料を徴収(4月分)となる訳ですが“3月の給料で2カ月分引落とされるとキツイ”と仰るかもしれません。その際は4月給料より徴収(3月分)でもかまいませんが、気をつけねばならないのが4月の給料から徴収する保険料は3月分として旧保険料、5月から新保険料となります。 これさえ間違わなければどちらでも問題なしです。4月末が保険料の徴収日ですからそれまでに3月分の保険料を預かればよいのですから。

taku_haya
質問者

お礼

大変参考になりました こちら側の問題だけみたいですね ありがとうございました

その他の回答 (3)

noname#136164
noname#136164
回答No.4

#1です。 >社会保険庁からくる告知は2ヶ月なのでしょうか?1ヶ月分なのでしょうか? 告知というのは、社会保険料納付書のことですか?社会保険料の納付書に記載されている金額は1ヶ月分です。退職者がいるからって、その人の分だけ2ヶ月分まとめて納付するということはないです。 それとその方の法定福利費を当期の費用に計上するか、翌期の費用に計上するかは、どちらの方法も間違っていないので上司や会計士等と相談して決めて下さい。

taku_haya
質問者

お礼

大変参考になりました そうですね。退職者がいるからといって、1か月分の通知でくるわけですね ありがとうございました

  • outerlimit
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回答No.2

4月分の給与は 退職前の給与なのでは ? 再雇用の給与は 5月分からとなるはずです (給与締め日と退職日が異なる場合には 退職までの分と再雇用の分の 二つ支払う必要が生じます その点に齟齬は無いですね)

taku_haya
質問者

お礼

お答えありがとうございます 説明不足ですいません 給与は当月払いです(^^; 社会保険庁からくる 告知は2ヶ月分なのでしょうか?1ヶ月分なのでしょうか?

noname#136164
noname#136164
回答No.1

>3月の給与で2月分を控除、4月の給与で3月分を控除という形になるのでしょうか? >3月の給与で2月分を控除、4月の給与で3月分を控除という形になるのでしょうか? どちらでも良いです。いつ3月分の社会保険料を預るかの違いだけですから。

taku_haya
質問者

お礼

お答えありがとうございます 説明不足ですいません 会社的には年度をまたぐので法定福利が問題となってくるようで・・・ 社会保険庁からくる告知は2ヶ月なのでしょうか?1ヶ月分なのでしょうか?