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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険料の「*月分」の考え方について)
雇用保険料の「*月分」の考え方について
このQ&Aのポイント
- 質問文章からセンセーショナルなタイトルを30文字前後で生成
- 雇用保険料の「*月分」とは何を指すのか、質問者の疑問を要約しました
- 雇用保険料の免除に関して、支払い日と免除開始日の関係について質問しています
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noname#24736
回答No.2
ご質問の場合、今年の4月1日現在で64才になっていれば、4月10日締の給与まで保険料を控除して、5月10日締めの給与からは保険料の控除は不要です。 昨年の4月1日現在で64才になっていた場合は、昨年の5月10日締め分から、保険料の控除は不要でした。 以前、職安に問い合わせた結果、このような回答を貰っています。
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- papuunojijii
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回答No.1
>今年65歳になる社員がいる 高年齢継続被保険者ではないのですか。 同一事業主の適用事業所に65歳に達する日の前日から引 き続いて65歳に達した日以降も雇用されていれば、高年 齢継続被保険者ということになりますから、「雇用保険料」 は、控除しなければならないと思いますが。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 4月1日において満64歳以上の労働者については、被保険者資格は喪失しませんが(おっしゃるとおり高年齢継続被保険者になります)、その保険年度から保険料が免除されます(但し、短期雇用特例被保険者 任意加入の高年齢継続被保険者、日雇い労働被保険者は64歳以上でも免除されません) 。 質問はこの免除の開始がいつからになるか、ということです。 よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 おっしゃる通りのようです。 大変参考になりました。