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従業員が居酒屋で歓送迎会をする場合、税法上どちらの費用に認められるか?
- 上場企業の社員が居酒屋で歓送迎会をする場合に、税法上どちらの費用に認められるかを質問します。
- 会議費として申請する場合は、実態として会議をしたのかがポイントになります。
- また、交際費として申請する場合は、税法上は経費として認められないため法人税に影響はありません。
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会議費の適用範囲は軽微な食事です、 例えば定例会議で一人頭350mlのビール一缶程度、 幹部が出先の営業所などに行き、そこの責任者と幹部の宿泊先で会議を行い軽い食事を取った費用。 来訪者に対して通常の茶菓や弁当を提供するために要する費用 従業員のスキルアップなどのために外部講師を招いてセミナー開催し、従業員及び外部講師に対し弁当を提供するための費用 商談のために来た取引先のため、食事提供をした費用で、常識的に昼食として見なされる金額程度である場合 社内に会議をする場所がないため、ホテルやレンタルスペース等の会場を使用した場合、会議として実態の備えている会場借り上げのために要する費用 等ですので、会議費にはあたらないと思います。 福利厚生は 「もっぱら従業員の慰安のために」なるものでなければなりません。 一定の役職者だけを対象とした歓送迎会や新年会や忘年会などであれば、これに含まれません。 役職者だけの親睦を目的とした「交際費等」として取り扱われることになります。 また、この取扱いは、「通常要する費用」の程度のものでなければなりませんので、 料亭やレストランでの豪華な遊興など常識を超えるようなものについては適用がありません。 質問者様の立場なのですが、 決済ができる立場なら、経費(科目の種類は問わず、自腹にしろという)として認めないという選択もあります。 決裁権がないのでしたら、質問者様の上司に相談。 自分たちの飲食代を会社に回すという行為は、自分たちの首を絞める結果になります。 会議で一人頭4千円はかかりすぎですので、会議費にはあたりませんし、 会議と称して申請しているのでしたら、福利厚生にもあたりません。 接待交際費には無理があります。 却下できるのなら却下ですね、部長の顔を潰す結果になっても、財布のひもは締めないと。 月一などでやられたら年50万くらいにはなります。 また、最終的には税務署が科目に対しての金額を見たときに、会議費や接待交際費の金額が多いと色々つついてくると思います。
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- m_inoue222
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会議費とは...会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用 交際費とは...会社が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対して、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用 どちらにも該当しないでしょうね 2....歓送迎会...社員全員が参加対象なら福利厚生費...一部の社員に案内しないなら自腹 全員に参加資格があり、その50%以上が参加した時...だったかな?...未確認
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客先とかじゃなくて、社内の従業員のみで行った歓送迎会なら 社内行事なので「福利厚生費」じゃないんでしょうか? 過去に居た二つの会社では 社員から毎月少額の積み立てのお金(お茶代や、歓送迎会の経費にする)+会社からの補助(福利厚生費) 会社からの補助は年間&一回当たりの上限あり。 それを超えた場合のお金については、手出しで会費を集める、という感じでした。 福利厚生費と交際費の違い http://homepage2.nifty.com/NODE/accounting/practice/kouseihi.htm 会議費の支出に、議事録の添付を義務づけるなど社内規定があれば良いのでは。 または、飲食に上限を付けるなど…。
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参考になりました。ありがとうございます。
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