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交際費?会議費?

経理の仕事初心者です。よろしくお願いします。 質問なのですが、今期から会社で商談・打ち合わせとしての飲食した場合「会議費」として書類が上がってきます。(以前はすべて「交際費」でした) 先任の経理の人から今期からも大きい会社でもないし、「交際費」「会議費」まとめても大した金額も出ないので「交際費」として処理して構わないと言われているのですが、実際「交際費」で処理して構わないものなのかと思い質問させていただきました。 まず、商談・打ち合わせの相手の方というのは、得意先の方もしくは今後取引となるような方、同じ系列会社の方。 また飲食するお店はというと、ほぼ居酒屋などの飲み屋さん関係のお店です。 大体、人数が2人(うち社外の人は1人)、人数が多い時で3~4人といったところで、そのお店で使う金額はほとんどの場合1万円以下なので、1人5千円以下です。 その分で支払った領収書や内容を書いた用紙などの書類は別途保管はしています。 先任の方にもう1度、確認はするつもりなのですが、自分自身の知識もいまいち自信がないので、こちらでお聞きしてから確認したいと思い質問させていただきました。 よろしくお願いします・・・

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回答No.4

>今期から会社で商談・打ち合わせとしての飲食した場合「会議費」として書類が上がってきます。(以前はすべて「交際費」でした) >そのお店で使う金額はほとんどの場合1万円以下なので、1人5千円以下です 以上により御社は一人辺り5000円以下は会議費に計上することとしているようですね。 現在交際費は一人辺り5000円以下(お土産代除く)であれば全額損金算入できるのです。 (だいたいの会社はその場合の勘定科目は会議費として処理しているようです。) 言い換えれば飲食費であればスナックであっても良いのです。ですのでご質問内容の居酒屋・飲み屋ももちろん入ります。 その際の領収書には下記の項目が必要です。(下の2つは領収書に大体印刷されてますね。) ・飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関連ある者等の氏名又は名称及びその関係 ・参加した人数 ・その他参考となるべき事項 ・飲食等の年月日 ・支払金額、飲食店、料理店の名称及びその所在地等 >その分で支払った領収書や内容を書いた用紙などの書類は別途保管はしています。 との事ですし上記の事は問題ないようですね。 >「交際費」として処理して構わないと言われているのですが 資本金が1億円未満の法人は交際費として処理するとその10%は損金に算入できません。 (例)100万のうち10万は経費にならなかった。ととらえてもらっても良いと思います。 ですので上記で説明した内容にあてはまっている場合は会議費に計上した方が良いですね。 先任の方に聞いても良いと思いますが、この交際費課税は平成18年4月1日以後に開始する事業年度からの適用で、その前に退職されてたらご存知ないかもしれません。 がんばってくださいね。

その他の回答 (4)

回答No.5

No.4の補足です。すみません。 一人辺り5000円以下の 飲食費 です。 飲食費以外は金額に関係なく交際費です。 また税抜経理の場合は 消費税抜きの5000円   税込経理の場合は 消費税込みの5000円 が基準です。

hiko15
質問者

お礼

詳しくご説明いただきありがとうございました。 いろいろと悩んでいるのですが、会議費にした方が損金と出来る点では会社としては有利ですね。 会議費として処理しても問題がないと状況(保存書類等も含めて)だと思いますし・・・ 前任の方は別の部署(という程ではありませんが(汗))にいますので、確認してみます。 いろいろと勉強になりました。ありがとうございました。

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.3

会議費で落とすには,ビール1本程度ですね,それ以上だと交際費扱いとされる可能性大です.

hiko15
質問者

お礼

そうですか。毎回、金額的には大して高くはないのですがビール1本程度という金額よりは高いと思います。となると交際費でも別に良いのかな?と思えてきました。 とりあえず、前任の方に確認して考えてみます。ありがとうございました。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.2

商談・打ち合わせなどの名目があれば極力「会議費」を使うと思いますが、 領収証が居酒屋さん・飲み屋さんでは「交際費」で処理するでしょうね。

hiko15
質問者

お礼

そうなんですよね。お店が飲み屋さん系なので、交際費と言われればそのようにも解釈出来る気もして・・・強く否定出来ない部分もありました。やはり、前任の方にもう1度確認してみます。 ありがとうございました。

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.1

交際費には制限がありますので、上手に会議費として処理される事をお勧めします。 詳細は下記のURLご参照下さい。  http://www.hinatax.jp/article/13126657.html

hiko15
質問者

お礼

この場合、交際費・会議費どちらでも当てはまるといわれればそうなのかな?と思っていたのですが、商談という事も踏まえるとやはり会議費と処理させていただいても構わないようですね。 サイトも教えていただきありがとうございました。