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修繕積立金について

法人で自社事務所があるマンションの管理組合に修繕積立金を 毎月(6,000円)支払うことになりましたが、これは前払費用になるのでしょうか それとも経費で処理してもよいのでしょうか? 自分で調べてみましたが所得税法においては経費で処理しても良いような ことが書いてありましたが、法人税法上でも経費として処理して良いかどうか 分かりません。(経費で処理できる場合は、消費税は課税or非課税どちらに なるのでしょうか?) どなたか教えて頂けますでしょうか。 宜しくお願い致します。

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回答No.1

よく考えてくださいよ,あるマンションの1室を借りて法人で自社事務所を構えています。なのに管理組合に何故修繕費を払うの?借りているなら大屋さんが積み立てるものです。「毎月6,000円支払っている。この言葉から,部屋を借りていると判断しました。 もしかして法人である自社事務所がその部屋の持ち主なら話は変ります。 御社が個室の持ち主で管理組合に修繕積立金を渡すなら修繕費です。前払費用は来期になれば費用処理をしなければならないからです。この場合消費税は関係ありまあせん。決められた期日に修繕をするのでこの時消費税等が発生します。それは管理組合の仕事です。

その他の回答 (1)

回答No.2

マンションの管理組合に毎月支払う共益費等の中に「修繕積立金」が含まれている場合がありますが、ほとんどの場合は、管理費(あるいは管理諸費)などどして、費用処理できるものと思われます。 消費税については、課税対象として差し支えないものと思われます。

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