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納税充当金について

納税充当金について教えてください。 税引前当期純利益が100万で、法人税等が50万だった場合、 (法人税、住民税及び事業税)           / (未払法人税等) 50万 という仕訳(科目は違ってるかも知れませんが)をきりますよね。この仕訳のうち「未払法人税等」が税法で言う納税充当金となると思います。そこで質問なんですが、  納税充当金は正確な税額を設定するものなのでしょうか?つまり上の例の場合40万としようと60万としようと問題ないのでしょうか?  40万とした場合、法人税、住民税及び事業税の額も40万となるのでP/L上は   税引前当期純利益       100   法人税、住民税及び事業税    40   当期未処分利益         60 となるかと思いますが、問題ないのでしょうか?本当ならば50万で、当期未処分利益も50万となるのに 。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.4

>(1)納税充当金はいくら計上しても問題ないそうですが、もし、100万の税引前利益に対して100万の法人税等を設定して >法人税等/未払法人税等 100万 >としても税法上は問題ないということですよね? そうですね、税法上は、その分を申告加算さえすれば問題ありません。 >(2)また、仕訳の租税公課を前期計上不足と考えて法人税等10,000円としたら問題でしょうか? >つまり、当期のP/L上の法人税等は、正確な法人税等プラス10,000円とするのです。 あくまでも税法上は、それでも問題ありません。 ただ理屈的には、次のような仕訳をした形になるでしょうね。 納付時 (未払法人税等)70,000/(現   金)70,000 決算時(仮に、本当の当期の税額が10万円とします) (法 人 税 等)110,000/(未払法人税等)110,000 結果として、B/S上の「未払法人税等」100,000円、P/L上の「法人税等」が110,000円となります。 もちろん申告加算も11万円になりますね。

goukakuyarou
質問者

お礼

今回は大変お世話になりました。本当にありがとうございました。勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • kamehen
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回答No.3

>と、いうことは、P/L上の未払法人税等と税法上の納税充当金は一致しないわけでしょうか? P/L上の未払法人税等というのがよくわかりませんが、B/S上の未払法人税等と税法上の納税充当金は一致します。 P/L上の未払法人税等というのが相手科目が未払法人税等であるところの、P/L上の法人税等と言う事であれば、申告書上の別表4で「損金の額に算入した納税充当金」として加算されると共に、別表5(1)に「納税充当金」の期中増として記載されますので、一致はします。 ただ、会計上は、税引前当期利益から控除されても、税法上は申告書上で所得として加算される、という事です。 >また、P/Lで未払法人税等が60,000円ぐらいで法人税等の支払いが70,000円(均等割りだけだと思うのですが)というのを見たんですが、この場合どういう仕訳をきればいいのでしょうか? いろいろと方法はあると思いますが、いちばん簡単な方法をあげれば次のとおりです。 (未払法人税等)60,000/(現   金)70,000 (租 税 公 課) 10,000/ 申告書上で、上記の租税公課分について所得に加算される事となります。 どちらにしても会計上は、スタートから間違えているので、上記についてもおかしな処理、という事にはなってしますね。

goukakuyarou
質問者

補足

ありがとうございました。 P/L上の未払法人税等は完全にB/L上の誤りです。すみませんでした。 (1)納税充当金はいくら計上しても問題ないそうですが、もし、100万の税引前利益に対して100万の法人税等を設定して 法人税等/未払法人税等 100万 としても税法上は問題ないということですよね? (2)また、仕訳の租税公課を前期計上不足と考えて法人税等10,000円としたら問題でしょうか? つまり、当期のP/L上の法人税等は、正確な法人税等プラス10,000円とするのです。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

#1の方が書かれている通りだと思います。 税務上は、納税充当金は損金不算入ですので、別表四で申告加算さえきちんとしていれば、いくら計上していようと問題にはなりません。 但し、会計上は当然の事ながら好ましくありませんよね。

goukakuyarou
質問者

補足

どうもありがとうごぜいます。 と、いうことは、P/L上の未払法人税等と税法上の納税充当金は一致しないわけでしょうか? また、P/Lで未払法人税等が60,000円ぐらいで法人税等の支払いが70,000円(均等割りだけだと思うのですが)というのを見たんですが、この場合どういう仕訳をきればいいのでしょうか?

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

税法上は納税充当金は損金不算入(別表四で加算)なので金額はいくらにしても問題ないです。 しかし企業会計上は当期負担すべき税額は適正に計上すべきだと思います。

goukakuyarou
質問者

お礼

ありがとうございました。

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