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アルバイトの年間所得について質問

私は19歳の大学生です。今、二ヶ所でバイトをしているのですが、年間所得が103万を超えてしまうので扶養家族からはずされると聞きました。しかし、今年から103万を超えても扶養家族からはずされないと聞きましたが、本当なのでしょうか?誰か教えていただけませんか?

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.8

「扶養」と言っても、いろいろあります。 大学生のあなたが103万円を超えるアルバイト収入があった場合、あなたを扶養家族としている方(父母のどちらか、など)の「税金上の」扶養からははずれます。 これは、去年も今年も変わりません。 次に、健康保険も家族の保険証の扶養家族欄にあなたの名前が書いてあると思いますが、103万円を超えても130万円以内なら、扶養からははずれません。 (向こう1年間の収入が130万円以内なら、なんですが) ただ、あなたの収入が103万円を超えて、家族があなたを「扶養控除の人数」に入れることができなくなっても、大学生のあなたは「勤労学生控除」というのを使えるので、130万円までならあなた自身には税金がかかりません。 それから、それぞれの会社ごとに「扶養手当」「家族手当」のシステムを設定していることがあります。 これは会社によって内容が全く違うので、他の会社のシステムは参考になりません。 ただ、会社ごとに違うということで、「今までは103万円を越えると、家族手当をもらえるという意味での扶養家族からは外れたが、今年からは、103万円を超えても家族手当はもらえることになった」というのは、あり得る話ではあると思います。

noname#11476
noname#11476
回答No.7

>また、お父様の税金が安くなる扶養控除も受けられます。 また、年間103万円まではお父様の税金が安くなる扶養控除も受けられます。 の間違いです。御指摘ありがとうございます。_o_

回答No.6

良回答がたくさん出ていて必要ないかもしれませんが補足として・・・ 「所得税の扶養家族」と「社会保険の扶養家族」を分けて考える必要があります。 また「収入」と「所得」は別物で,「収入」-「必要経費」=「所得」です。 以上2点を押さえとかないと・・・ お父さん(サラリーマン)の扶養家族になっていると仮定します。 通常は「社会保険の扶養家族」になっていて,扶養手当も貰っていると思いますが,扶養家族の所得が一定限度を超えると(扶養ではなく自立しているので)被扶養者資格がなくなって扶養手当を返さなければならなくなったりします。 当然,健康保険証も本人名義のものが必要になりますから,本人は保険料を納めなければならなくなります。 また,同時に「所得税の扶養家族」にもなっていると思いますから,お父さんは扶養控除として課税所得から38万円(?)を差し引くことができます。 でも,被扶養者の所得が38万円を超えると扶養家族にできませんから,お父さんの課税所得が多くなって所得税が高くなります。 いくら高くなるかはお父さんの所得によります。 ついでに,本人の税金についてですが,2番の回答の「103万超えると年末調整でごっそり税金もっていかれるだけだと思うのですが。 逆に言うと103万超えなければ年末調整でいくらか戻ってきます。 」ではなくて,アルバイト先がちゃんと「源泉徴収」をしているなら収入がいくら増えても(税金が戻ってくる)「還付」があるはずです。 「所得税」=(「収入」-「給与所得控除」-「所得控除」)×「税率」 ※上記の(「収入」-「給与所得控除」)を「所得」と呼びます。 「収入」が103万円とすると「給与所得控除」は最低でも65万円ですから「所得」は38万円になり,「所得控除」は最低38万円ありますから課税所得が0円になります。 収入が120万円の時は課税所得が17万円になって税率が10%とすると17,000円です。 手元に詳しい資料がないので数字に自信はありませんが,アルバイト先でこれ以上の「源泉徴収」をされているはずです。 更に,勤労学生控除もあるんですね。 扶養を外れる影響は,税金よりも,お父さんの扶養手当と本人の保険料が大きいと思います。

参考URL:
http://www.your-zeirishi.com/siryou/kyuyo.htm
noname#24736
noname#24736
回答No.5

#1の追加です。 学生の場合、勤労学生控除がありますから、本人は年収が130万円までは所得税が課税されませんが、親の扶養家族になれるのは103万円以下の場合です。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

別に今年からという訳ではありませんが、ご質問者の場合は学生ですから勤労学生控除というものを受けることが出来るため、年間130万円まではご質問者自身に所得税がかかりません。 また、お父様の税金が安くなる扶養控除も受けられます。 なお、お父様の健康保険に扶養家族として入っている場合も、12ヶ月で130万円を越えないような給料(つまり毎月にすると130万/12ヶ月=10.8万円以下)に押さえればOKです。 これを越えると、特に健康保険は自分で国民健康保険に加入しなければならなくなりますので、負担が一気に増えますからご注意下さい。 なお、20才になったら忘れずに国民年金に加入して下さい。お金がない場合は学生のための猶予措置がありますので忘れずに手続きして下さい(遅れると遡って適用は出来ませんので注意して下さいね)

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.3

お父さんの年末調整(確定申告)などをするとき、あなたの分の扶養控除が外されるということです。今までと変わりませんよ。

  • tatata716
  • ベストアンサー率18% (63/344)
回答No.2

103万超えると年末調整でごっそり税金もっていかれるだけだと思うのですが。 逆に言うと103万超えなければ年末調整でいくらか戻ってきます。 だから年末になったら勤務時間が超えないようにみなさん調整されるんですよ。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養家族の条件についての変更はありません。 1月から12月までの給与の収入合計が103万円を超えると、所得税の扶養家族にはなれません。 なお、社会保険の被扶養者については、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば、被扶養者(扶養)になれます。

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