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アルバイトでの所得税と社会保障費について

 はじめまして、僕は私大薬学部の大学院生です。1人暮らしをしており、学費や生活費等の殆どを薬剤師のアルバイトでまかなっています。大学院自体はあまり忙しくないため、2箇所でバイトを掛け持ちして働いています。とはいえぎりぎりの生活です。できれば1箇所で働きたかったのですが、バイト先のシフトの問題もあり勤務したい日数分働けないため2箇所で働いています。自分でも調べてはいますが、恥ずかしながら僕は社会保障費の事などあまり知らないため、教えていただきたいのですが、年間所得が130万を超えてしまうと親の扶養からはずれ社会保障費を自分で払わなければならないと聞きました。それぞれバイトをする際に、ある日数以上勤務すれば社会保障に入れましたが、その日数に達しなかったため入れませんでした。1箇所だけなら収入もそれなりですし入らなくてもよいのでしょうが、2箇所で働きそれなりの給料をいただくとなると今度は自分で払わなければならないのでしょうか?また所得税に関しても増えてしまうのでしょうか?どなたか教えていただけませんか?

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回答No.4

#2です。 >僕は今年の7月から働き始めましたが、年収とは働き始めた月から1年なのでしょうか・・・ 税の年度は1月~12月を1年としています。 あなたが今年の7月から働き始めたなら、7月~12月までの収入が対象になりますが、それ以前にも今年になってアルバイトをしていたのならその分も含めなくてはなりません。 また、親にとっては103万円に抑えて欲しいと思われるでしょう。年収が103万円を越えそうであれば、その前に親と話し合っておかれることをお勧めします。 ここで注意が必要なのは、税は1月~12月を対象なのに対して社会保険は働き始めてから向こう1年でみます。 あなたの場合ですと、7月から1年間をみます。 その間に130万円を超えるようであれば、健康保険証の扶養を外すタイミングです。 しかし、その前にアルバイト先で社会保険に加入すれば、外すタイミングの目安の130万円は関係ありません。 国民健康保険に加入する場合は、あなたの前年所得を基に保険料を算出するので割りと高い保険料です。市町村役場で問い合わせれば保険料の試算をしてもらえます。 「社会保険(健康保険・厚生年金)に加入した場合」 事業主があなたの保険料を折半してくれます。 現在年金は学生納付特例を受けていても厚生年金に加入しなければなりません。 また、昼間学生の本分は学業優先という考えから、夜間学生と違い雇用保険に加入することはできません。 税も社会保険もあなたのように親元を離れて生活する大学生と自宅からの大学生との少し差をつけて欲しいものですね。 あなたも親御さんも大変だと思います。学業とアルバイト上手く両立させて頑張ってください。

noname#15267
質問者

お礼

 参考になります。今回の事を通して、税金や社会保険のなどとても勉強になりました。世間知らずで本当に恥かしいです。このまま今のペースで働いていたら危ないところでした。親の負担やその他社会保険などをよく考えて卒業まで頑張ろうと思います。ご丁寧に本当に有り難うございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

#2です。 >103万をこえてしまった場合、親の所得税はどれくらい、また、不足税・延滞税についてもどれくらいかかってしまうのでしょうか? 親の所得税は、親の収入などが分かりませんのでなんとも言えませんが、あなたの年収が103万円の超えることで親の年間の控除の面から言うと、扶養控除38万円および、あなたが16才から22才であれば、特定扶養控除の63万円がなくなります。 また、「不足税」とは本来支払うべき税額の不足分です。 「本来支払うべき税額」-「申告済の年税額」=不足税 後で税務署に見つかって更正を受けますと不足税の10(または15)%の「過少申告加算税」または35%の「重加算税」(うっかりでも)のどちらかが掛かります。 ペナルティとして納期限内に納付されないと延滞税が掛かってきます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/cgi-bin/search.cgi?query=%89%C1%8EZ%90%C5&lang=jp&root=short あなたが親に報告しないで放置しておくと上記の加算税などがあります。 今からでも親が会社に申告するとあなたが扶養から外れ、親のことを考えれば家族手当のカット、所得税の負担増と痛いです。 所得税ばかりでなく、住民税の来年の負担増も予想されます。 しかし、親の会社にもキチンと申告すれば、無駄な加算税などの税負担は避けられます。 年末調整に間に合います。 今すぐ親に報告しておいたほうが無難ですよ。

noname#15267
質問者

お礼

 有り難うございます。URLも参考になります。まだ収入が103万以下なので大丈夫だと思います・・・。僕は今年の7月から働き始めましたが、年収とは働き始めた月から1年なのでしょうか・・・、それとも今年の1月から~12月までの事を言うのでしょうか・・・?何度も質問をしてしまってすいません・・・。 色々考えると掛け持ちで働くよりは、労働条件等が一定基準を満たした社会保険料に加入できる職場を探した方がいいかもしれません。

回答No.2

親の加入している健康保険によって違います。 「親が国民健康保険の場合」は扶養の概念がありません。あなたの保険料を支払っているため、何も変わってきませんので年間収入130万円の基準は無視されて良いです。 しかし、「親がサラリーマンの場合」はあなたの収入が130万円を越えた時点で健康保険の扶養でいられなくなりますので手続をとる必要があります。 >2箇所で働きそれなりの給料をいただくとなると今度は自分で払わなければならないのでしょうか? 親の健康保険証からはずす場合はあなたの年収130万円以上の収入基準がありましたが、あなたが社会保険に加入するには収入の基準はなく次の加入基準となります。 ・1日または1週間の勤務時間が正社員の4分の3以上であること ・1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3以上であること この基準を超えない場合は、社会保険(健康保険、厚生年金)に加入できず、市町村役場で健康保険に加入して保険料を納付するようになります。 どちらかの健康保険に加入することになります。 >また所得税に関しても増えてしまうのでしょうか? 「あなたの所得税」は、2ヶ所の源泉徴収票の収入を合わせて確定申告をすると学生証の写しなどを添付すれば、学生控除が受けられ130万円の控除が受けられます。支払った税金は還付されます。 給与所得控除65万円+基礎控除38万円+勤労学生控除27万円学生控除=130万円控除 その他に社会保険などに加入したりしますと社会保険料控除があり収入によっては所得税がかからないこともあります。 扶養には「税の扶養」と「健康保険の扶養」とがあります。 しかし、親の扶養をまだ抜けていない場合は、会社から支給されている家族手当が無くなり、所得税の扶養控除もなくなるため親の月々の所得税も増えます。 したがって親の年間の所得税も増え、手取り金額が減ります。 あなたがうっかり103万円を超えた時点で親に告げていないと、あなたの会社は支払報告義務がありますから、いずれ税務署より、親の会社宛に通知がいき、不足税ならびに延滞税を支払うことになりますので注意してください。

noname#15267
質問者

お礼

 ご丁寧にありがとうございます。自分自身世の中の事を知らず恥かしいばかりです。仮に103万をこえてしまった場合、親の所得税はどれくらい、また、不足税・延滞税についてもどれくらいかかってしまうのでしょうか?よろしければ、お時間がありました時教えていただけませんか?

  • co-su
  • ベストアンサー率27% (67/248)
回答No.1

社会保障費と言っておられますが、社会保険料(健康保険)のことだと思います。 言われるとおり130万円を超えると親の扶養からはずれます。 勤務先で健康保険に加入できない時は国民健康保険に加入してください。 国民健康保険に加入するには市役所の健康保険窓口に行ってください。 所得税は何ヶ所で働いても関係ありません。 貴方の年間総収入に対して課税されます、勤務先が複数の場合自分で確定申告を行います。

noname#15267
質問者

お礼

 アドバイスありがとうございます。参考になりました。よく考えてみたいと思います。

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