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アルバイトの所得税
今2つのバイトをかけもちしています。このままいくと年間所得が103万円を越えそうです...そこで、わからない事がたくさんあるのですが...恥ずかしながら税金に関して全く無知なので教えていただきたいです。 (1)この所得の数え方は前年の12月分~今年の11月分までで良いのですか?? (2)交通費は含むのでしょうか?? (3)103万円を越えるとどういう事が起こるのでしょうか?? (4)今国民年金の学生免除を受けているのですが、越えてしまうと免除されなくなりますか??
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(1) 1月支給分~12月支給分です。 もし、アルバイト代の支給が「月末締め、翌月払い」でしたら、12月のアルバイト実働に対するバイト代を1月にもらいますよね。 だから、こういう場合は実働ベースだと「12月の実働分~11月実働分まで」です。 支給日が1月~12月ということになるので、もし、この先から12月までの間に勤務時間を調整するのでしたら、「12月に支給される金額に、含まれるかどうか」を気にしてください。 (2) 交通費は、一定金額までは、非課税です。 必要経費みたいな物なので。 (3) 控除できる物が、給与所得控除と基礎控除だけの場合、所得税の負担があなた自身にかかります。 また、家族の誰かが、あなたを扶養家族の人数にしている場合、その家族はあなたを扶養家族の人数に入れられなくなります。(扶養控除を使えなくなります) 国民年金の学生免除を受けているのとことで、勤労学生控除を使える立場かな?と思われますので、それだと収入が130万円までだと所得税の負担はナシになるかな。(130万円を超えると、130万円を超える部分に税負担が生じるのではなく、勤労学生控除そのものが使えなくなるので、103万円を超えた所から税負担が生じます) 勤労学生控除を使っても、あなた自身の税負担が軽減されるだけで、103万円を超えたら家族はあなたを扶養控除の対象にできません。 あと、住民税の負担もあります。 (4) これは、あまり関係ないようです。 なお、「収入」と「所得」は別の物で、「収入」から「経費」を差引いたものが「所得」です。 (アルバイトの場合、給与所得という分類になり、給与所得控除というのが経費と同等の役割をします) ・総支給額-非課税金額(交通費など)-経費・給与所得控除=所得 ・総支給額-現物支給で渡してしまっている物の金額-社会保険や源泉徴収など天引きされる物=手取り 所得と手取りとは、総支給額から引き算する内容が違うので、金額が違います。 所得は、現物支給の物の金額も「金額として支給したことになっている」し、社会保険や源泉徴収などを惹かれる前の金額を基にしています。 手取りは、必要経費の部分も含めて支給されており、でも天引きされる物は天引きされています。
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- nikuq_goo
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(4)について 103万を超えてしまう程度の収入があるのでしたら今のうちに払ってしまった方がよいと思います。 他の必要経費により免除が今必要というお話であれば別です。免除された保険料は10年以内に支払うこととなっていますが、2年を超えると利息相当の増額が掛かります。高齢になってからカラ期間や免除期間に苦労してらっしゃる方は大勢居ますので払えるときに払うのがベストの選択です。今後どのような法改正があったとしても支払った物が支払った時期に得た権利は保証するのが日本の法律改正の原則と考えてください。年金破綻などと言うのは制度としての話であって、個人の保証破綻ではありません。 また、高齢者在職老齢の時のお話ですが年金を計算(部分停止等)する上での”交通費”の扱いは労働の対価として報酬に分類されます。 (税法上は報酬として扱った上で必要経費として免除されるのです) 健康保険の扶養はどちらか判りませんが130万超えそうなら確認すべき事項です。
- info22
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>(1)この所得の数え方 前年の1月から12月までです。 >(2)交通費は含むのでしょうか?? アルバイト代は、雇用主があなたへの毎月の支払額(あなたの税込み収入)から源泉徴収税分を差し引いて、あなたにアルバイト代を支払っています。 交通費は雇用主が別枠で支払っていれば収入に含まれません。 別項目で支払っていなくてアルバイト代に含まれて分離されていなければ、含まれています。この場合アルバイト収入をえるために不可欠な必要経費なら、交通費の支払いを証明する書類や記録を確定申告の際に申告して認められれば、その分の税金が戻ってきます。 >(3)103万円を越えるとどういう事が起こるのでしょうか?? 所得税法上の親の特定扶養親族としての扱いを受けられなくなります。 アルバイト当事者のあなたは、控除対象を確定申告をすれば、源泉徴収された税金の範囲で税金が還付されます。これは、住民税も減額されることを意味します。 前年度の源泉徴収票(前年度の年間所得と源泉徴収税額の合計が書かれています)が翌年1月末位までにアルバイト先が発行してくれますので、確定申告の際に申告用紙に貼り付けて税務署に提出します。 >(4)今国民年金の学生免除を受けているのですが、越えてしまうと免除されなくなりますか?? これは関係ありません。ただし、大学生ですから、学費や生活費を差し引いてもあまるようなアルバイト収入があれば別ですか。 注意しなければいけないことは、年間所得が130万円以上になると、親の社会保険の被扶養者の資格を失います(親の保険証が使えなくなります。)。 ということは、社会保険料(国民健康保険料)に自分で加入し、保険料を収める事になります(自分単独の保険証を作ることになります)。
お礼
回答ありがとうございました。 130万以上だとさらにいろいろとかかってくるんですね..
- kaichoo
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こんばんは。 1.年間収入の考え方は、一般的に○月分~○月分ではなく1月支給分~12月支給分で考えます。 ですので仮にA社が20日〆の末払い、B社が末〆の翌月10日払いであれば、A社については1月分~12月分B社については12月分~11月分といえます。 ただし、あくまで一般的な話ですので、ぎりぎり103万円を狙うのであれば、正確な計算の仕方はそれぞれのアルバイト先に確認したほうがよいと思います。 2.給与明細でチェックできると思いますが、課税支給額の合計が収入になります。交通費は非課税支給になっているかと思います。 3.まずあなたのお父さんにかかってくる所得税、住民税が高くなります。お父さんの年収によって税金が高くなる金額は異なりますが、年間8万円~30万円くらいは高くなることになります。 さらにお父さんの給与に扶養手当がついていたら、それも支給されなくなってしまいます。 4.年金の免除は年間の所得が118万円以下であれば大丈夫のようです。詳しくは下記URLで確認下さい。 年間所得が103万円を超えそうと書かれていますが、上記回答は一般的に考えて、すべて年間収入が103万円を超えそうと読み替えてのものです。 年間収入とはその年に受け取った課税される給与の合計で、所得は収入から給与所得控除額を控除した後の金額のことになります。ご質問者さんの場合にはおそらく65万円が給与所得控除額になります。 103万円を超えると扶養になれなくなるのは給与については年間所得ではなく年間収入のほうになります。
お礼
誤字があったみたいで失礼しました。数え方も例を出して教えていただき非常にわかりたすかったです。ありがとうございました。
お礼
くわしく説明頂きありがとうございます。もう一度、所得、収入を計算しなおしてみようと思います...