• 締切済み

年間103万のことで

 今、学生なので、年間103万円以上稼げない身分なのですが、現在既にもう80万の年間所得があります。しかし、貯金するわけでもなかったので、あと今年をどう生きていくかのところです。  そんな折、友人が、「別のところでバイトすれば片方で103万超えなければ大丈夫」と話していたのですが、本当ですか?  本当はいけないんだろうけど、実際問題として、それは黙っていればバレないような環境なのでしょうか?  ことがことだけに、試してみようができなそうです。  しかしながら、どうも周りのフリーターを見ても、そんな、税金などということを話している姿を見かけたことがないもので、どうなのでしょうか?

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#1の追加です。 誤解されているようですが、副業の収入が20万円以下の場合は、申告の必要がありません。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://sarafuku.fc2web.com/zei_3.html
  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.3

税法上の扶養と健康保険上の扶養にわけて考えてくださいね。 【税法上の扶養】 ・年収103万円までなら所得税を払う必要がない。 ※ただし学生に限っては勤労学生控除が認められるため、年収130万円までは所得税を払う必要がないです。 ・年収103万円までなら親の税法上の扶養に入れる。  →親の所得税が減税  →親が扶養家族手当てがもらえる(勤めてる会社によって制度が違う) 【健康保険上の扶養】 ・年収130万円までなら親の健康保険証を使える。 ※社会人でも学生でも制限額は同じ。 130万円以上稼ぐと自分で国民健康保険に加入する必要があります。国保料は収入に応じて変わりますし、住んでる自治体によっても変わります。 さて、2つの会社で仕事すれば大丈夫かということですが、基本的に無理なはずです。源泉徴収(毎月の給料から予め所得税が引かれる)されてたら完全にOUTです。税務署に情報が流れてますからね。税務署もバカじゃありません。 似たようなことをして税務署にばれた友人がいました(^^;(追加徴税されたとかされないとか・・・) まぁ違法行為はやめましょうね。

回答No.2

バイトの給料からは源泉徴収されてないんですか? >>本当はいけないんだろうけど、実際問題として、それは黙っていればバレないような環境なのでしょうか?  脱税をすると牢屋行きです。これから長い人生なのに、ここで牢屋に行ったら一生、前科者ですよ。それでもいいのですか???

noname#24736
noname#24736
回答No.1

給与所得者(サラリーマンやアルバイトなど、給料をもらう人)の場合、1月から12月までの収入が103万円を超えると、所得税がかかり、親の扶養家族になれません。 又、本人が学生の場合は、勤労学生控除という制度がありますから、130万円までは所得税がかかりません。 ただし、103万円を超えると、親の扶養家族にはなれません。 もう一つ、ご質問の件ですが、2ケ所から給料をもらう場合、サブの収入が年間20万円以下なら、申告する必要がありません。 従って、この場合は、メインの収入が103万円以下なら、親の扶養家族になれて、所得税もかかりません。

関連するQ&A