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自分の年間所得を調べるには?

知識が乏しいため、質問させていただきます。 既婚で、主人の扶養家族に入っています。 今新しくパートを探している最中なのですが、 扶養控除内(130万まで)で仕事につきたいと思って います。1月1日~12月31日までの所得が130万以下で あればいいので、自分が残りどれだけ稼いでも良いのか を知りたいのです。なぜかというと、先月まで働いていて 所得が110万を超えてしまってることは明らかで、 残りの11月、12月でどれだけ所得を得ても良いのか あらかじめ確認してから職につきたいのです。 そういった場合、詳細な自分の所得を調べるには どこに問い合わせたら良いのでしょうか??

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  • jfk26
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回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 ただし繰り返しますが究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですから夫の健保に扶養の規定について確認してください。 >1月1日~12月31日までの所得が130万以下で あればいいので、 一般的に多くの健保では上記のように年間の合計金額ではなく、月毎に給料の月額が約108330円を超えるかどうかが問題になります、過去にはいくらもらっていたかは関係ありません。 扶養になるその時点で月額が約108330円を超えるかどうかが問題になり、その状態が続けば扶養のままでいられます。 ただし最後に繰り返しますがこれは一般的な多くの健保の場合の例で、健保によって規定が異なる為に、究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

ameri0505
質問者

お礼

非常に詳しくてわかりやすい回答ありがとうございます!! 正直健康保険さえ確保できていれば、130万まではぎりぎり 働きたいと思っているので、すごく助かりました!!

その他の回答 (2)

  • coco1701
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回答No.2

>1月1日~12月31日までの所得が130万以下であればいいので  ・ご主人の健康保険の扶養の事と思いますが   130万はこれから1年間(12ヶ月間)の収入見込みの事です   1月~12月のことではありません  ・11月に10万の予定なら、10万×12ヶ月で・・見込みは120万 扶養範囲内   11月に12万の予定なら、12万×12ヶ月で・・見込みは144万 扶養から外れる必要あり   上記の様になります  ・130万を超えない様にするには、1月当たりは130万の1/12の108333円までにする必要があります  (1月~9月で110万を超えていると:平均12万以上なので、本来は扶養を外れている可能性があります) >詳細な自分の所得を調べるにはどこに問い合わせたら良いのでしょうか?  ・先月まで働いていた所から、今年の1月?~9月までの源泉徴収票を発行して貰って下さい・・言えば出してもらえます  ・11月以降、働くようでしたら、その会社に前の会社の源泉徴収票を提出すれば、一緒に年末調整が出来ます

ameri0505
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます! いろいろ勘違いしていたみたいで、すごく助かりました!!

noname#63784
noname#63784
回答No.1

給与明細はもらっていますか? その金額で計算できます。もらっていなければ支給額、給与からの控除額を前の職場に確認してください 扶養控除(税金)の範囲は所得ではなくて給与”収入”103万ですからすでに超えていますね 配偶者特別控除は141万円までの収入の場合に段階的に減っていきますがご主人が控除を受けられます 収入100万円以上の場合は住民税もかかります 健保の被扶養者基準は一般的に130万までですが 1ヶ月におおよそ11万以上の収入(支給額)になるような就業条件で就職した日から被扶養者からはずれます 年間収入が130万を超えた時点ではありませんのでご注意ください http://www.zaisei.city.osaka.jp/index.cfm/6,366,26,19,html

ameri0505
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございます!! 年間、というよりも、月に11万以上超えてはいけない ということですね!ありがとうございます!!

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