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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険に加入する青色専従者について質問です。)
社会保険に加入する青色専従者についての疑問
このQ&Aのポイント
- 質問者は、夫が法人設立し、専従者として働くことになりましたが、社会保険の手続きで自分も加入しなければならないことがわかりました。
- 専従者給与を100万円以下に設定するメリットや、常勤扱いになった場合の適応などについて質問しています。
- 質問者は社会保険料の負担が決まった場合、専従者給与を100万円以下に設定することに意味があるのか知りたいとしています。
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質問者が選んだベストアンサー
>夫が法人設立し、4月より専従者として… 法人で間違いないのなら、専従者という概念はありません。 役員または普通の従業員です。 http://www.tkcnf.or.jp/27sougyou/chishiki01.html >社会保険の手続きに行ったところ、4分の3以上勤務する場合は社会保険に自分も… 普通の従業員と同等です。 >専従者給与を100万円以下に設定するメリットはあるのでしょうか… 法人で間違いなければ、夫は配偶者控除を取ることができます。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速のお返事ありがとうございました。 リンク拝見して、なるほど・・・と勉強になりました。 合同会社なのですが、法人である以上専従者という概念がないということですね。 税務署で専従者給与の届出を提出したもので、すっかり専従者のつもりでいました・・・ ということは、雇用保険にも入れる普通の従業員ということですか? 配偶者控除、配偶者特別控除は今後廃止されるとの話もありますよね。 であるなら、しっかりお給料の設定をしてバリバリ働いたほうがよさそうですね。 税務署で届けた給与は変更できるのでしょうか? 引き続き教えていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。