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青色申告(専従者)についてです

今、妻は専従者として働いています。 専従者給与は、100万円くらいです。 それだけでは、大変なのでパートにもでています。 パート収入は、約30万円くらいです。(9月現在) 専従者の要件は、満たしております。 この場合、確定申告をする場合は、妻だけで専従者給与とパート収入を 合算して確定申告をすればいいのでしょうか? 妻だけ確定申告した場合でも基礎控除38万円は、受けれるのでしょうか?宜しくお願いします。

みんなの回答

  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。 ○専従者給与は給与所得となります ・給与所得ですから給与所得控除(最低でも65万円)と、基礎控除(所得税なら38万円、住民税なら33万円)があります。 ・ですから、通常の給与所得者(サラリーマン・パート・アルバイト等の人達)と同じということですね。 (給与所得) http://www.taxanser.nta.go.jp/2508.htm (給与所得控除) http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm (基礎控除) http://www.taxanser.nta.go.jp/1199.htm

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>妻だけで専従者給与とパート収入を合算して確定申告をすれば… その解釈でけっこうです。 >妻だけ確定申告した場合でも基礎控除38万円は… もちろん受けられますよ。 ・基礎控除 38万円 ・給与所得控除 65万円 ・社会保険料控除 (国民年金) 約 16万円・・・奥さんが自分で払っていれば ・その他各種控除・・・奥さんの実情にあわせて http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto320.htm びっくりするほどの税額にはなりそうでないでする。 税金にについて詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm