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青色専従者は社会保険の扶養者になれますか?

現在、自営で青色申告をしており、妻に対しても専従者給与を月10万支払っております。私は再来月から給与所得者としても働きに出ることとなりました。妻の仕事量はかなり増す事となりますので、専従者給与を20万にする事を検討しております。そこで社会保険についてなのですが、専従者であっても所得が130万以下であれば健康保険上は私の扶養となるのでしょうか?可能な場合でも妻の分の年金・健康保険を実費で負担してまでも所得税の控除枠を120万増やし240万にした方が良いのでしょうか?控除税額よりも第三号被保険者の方がメリットが多いと思うのですが・・・。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

青色専従者の場合は給与所得者になりますから、今後12ケ月間の収入見込額(所得ではなく、給与収入)が130万円を超えると、社会保険(健康保険と年金の3号被保険者)になれません。 専従者給与が120万円増えると、課税所得が330万円以下の場合は所得税率が10%ですから、定率減税を考慮すると、所得税が96000円、住民税が60000円程度減額になります。 一方、扶養になれないために国保と国民年金の負担が増えますが、国民年金は月額1300円ですから、年間159600円で、上記の所得税と住民税の減額部に相当します。 その他に、前年の所得に応じてかかる国保の保険料分が増えます。 従って、青色専従者給与を130万円に抑えて、社会保険の扶養になった方が有利です。

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