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別表16(2)の19欄

法人税申告書 別表16(2)の19欄「差引取得価格×5%」の金額なのですが、取得価格から計算した金額より1円多くしてしまうのは、問題ありでしょうか? 14欄「損金に計上した当期償却額」の金額が、計算ソフトの問題なのか1円ほど多く計上してしまっているようで、そのまま数字を当てはめていくと、償却超過の金額が発生してしまいます。 冒頭の様に、19欄の金額を1円プラスしてしまえば、超過の金額は発生しない様なので、その様に申告書を作成してしまおうかと思っているのですが、どうなのでしょうか? 説明がうまく出来ず、申し訳ありませんが、どなたか回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hatamachi
  • ベストアンサー率76% (75/98)
回答No.1

申告書も償却も何らかのソフトを使っての作成でしょうか? 結論から言えば問題ないと思いますが、償却計算ソフトの端数計算が切り上げとなっており、申告書作成ソフトの端数計算が切り捨てとなっていることが原因と推測されます。 翌期以降もそういう問題が生じると思われますので、どちらかに合わせていただいた方がよろしいかと思います。 念のため、別表十六(二)の10欄とその資産の期末帳簿価額が一致していることをご確認ください。

keiri55555
質問者

お礼

回答有難う御座います。 回答頂いた通り、いくつものシステムやソフトを使って業務を行なっており、それぞれの計算結果が違う事が原因の様です。質問を投稿した後に気がついたのですが、旧定率法で以前に償却完了しているとされていた資産の中に95%まであと1円が未償却のまま放置されていた資産がいくつかあり、それも、計算ソフトの問題と旧定率法などの内容を充分理解せずに業務を進めていた結果の様な気がします。95%まであと1円の資産は、今期は1円のみ償却し、残りの減価償却費は償却超過をいう事で処理すべきなのかな、、と申告書の記入方法などを見ながら考えている次第です。 別表16(2)の10欄とその資産の期末簿価は一致していました。 解らない事だらけで、又、投稿する事があると思いますが、宜しくお願いします。

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