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別表16(2)の旧定率法の償却率について
1年決算法人ですが今期、予定申告に併用して中間申告書を作成してみる事になりました、そこで別表16(2)の償却率ですが、半期の償却率(耐用年数×12月÷6月で計算した耐用年数に対する償却率)に変更して記載し、算出償却額を計算しないといけないのでしょうか? 当社、年間の償却率で計算した償却費の半分を計上しております、上記の通り変更した償却率で計算すると別表16(2)の40欄に償却不足額がでてしまいます、どなたか教えていただければ助かります。
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- minosennin
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回答No.2
これは悩ましいですね。 通達を素直に読めば、34,200円-25,000円=償却不足額9,200円と記載することになりそうですね。 これで、実害はないと思いますので、これでやられてはいかがでしょうか。 なお、23欄に25,000円と記載するのは無理のような気がします。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1
償却率を1/2して計算することも認められています。 お書きになっている方法が原則的な方法なのでしょう。 一方、耐用年数の適用等に関する取扱通達5-1-2(中間事業年度における償却率等)において、償却率を1/2(小数点以下第4位まで求めた率)して計算することも認められていますので、これによられれば、償却過不足は(ほとんど)でないと思います。
お礼
早速、取扱通達5-1-2を見てみました所、そのように記載されておりました、ご回答の通り償却率を1/2にして記載計算すとことにしましたありがとうございます、助かりました。 お願いついでにもうひとつ教えていただければありがたいのですが。 19年4月1日以前取得の資産で期首の価格が100,000円で5%簿価が50,000円、年間償却率が0.684なのですが今年度、残存簿価が5%に達する為、期首(100,000円)-残存簿価5%(50,000円)=50,000円で年間の償却費を計算しています、中間時点で半分の25,000円を計上しております。 別表16(2)で償却率を1/2に変更して記載すると算出償却額が34,200円となってしまいます、23欄に34,200円と記載し39欄の当期償却額には計上してある25,000円を記載し40欄には34,200円-25,000円=償却不足額9,200円と記載するべきなのでしょうか? 23欄に25,000円と記載することは別表16の書き方からいって無理でしょうか?