- ベストアンサー
別表5の1記載方法
別表5の1の科目の記載について質問します。 たとえば建物の減価償却超過額が発生した場合には加算留保になることはわかるのですが5の1に記載するときは科目名は何にすればよいのでしょうか。建物?建物減価償却超過額?どちらでも結果は変わらないとは思うのですが。。。5の1の科目名は何か決まりがあるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#78412
回答No.1
別表16で計算した結果として償却超過があったのなら、減価償却超過額とすべきだと思います。翌年度の減価償却費の計算でこれを償却済額として調整する必要があるからです。 「建物」等の特定の資産名を使うのは、一般的には、資産に計上されていなかったもの(「簿外資産」と言われるもの)があった場合だと思います。 なお、私の場合、税務調査などで修繕費に計上したものが資本的支出だと認定された場合には、償却超過の計算で算出した金額が所得に加算されるものの、その後の年度に資産価額を修正することになるため、別表5では「超過額」とはせずに資産名にしています。決算修正で資産に加算(「資産/過年度損益修正益」の仕訳)した時、その年度の申告書の別表4でこれを減算し、別表5(1)でもその分を減算しますので、その際の修正仕訳と合致するようにするためです。 ただしこれはあくまで私個人の方針であり、一般的なルールとして確立しているとは思いません。
その他の回答 (1)
noname#78412
回答No.2
減価償却費や貸倒引当金のように会計と税制との基準が異なる結果の差異については「超過額」等を付けるべきだと思います。また、賞与引当金のように税制に存在しないものについてはそのままの名称としています(他に書きようがないため)。
質問者
お礼
なるほど!!そう言われてみると確かに。頭の中がすっきりしました。何度も解答くださいましてありがとうございます!!
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 では貸引やが繰入超過とされた場合や賞与引当金の5の1の記載名はどうしてますか? 何度も質問してしまい申し訳ございません。よろしくお願いいたします。