• ベストアンサー

不動産の取得で

親戚から安く不動産を購入できる話があります。 不動産の購入の経験がなく、ほぼ無知識です。 価格は土地と建物で約1500万円ですが、 誰の名義にして購入すると 不動産取得税など、もっとも節税できるでしょうか。 (1)私 (2)妻 (3)77歳の母親 (4)重度の障害を持つ妹(身障手帳1級) 誰の名義にしても特に変わりはないでしょうか。 資金は贈与して分散して支払うこともできますし、 ひとりが全額支払うこともできます。 必要なら書き足します。 アドバイスをいただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 9766
  • ベストアンサー率23% (50/216)
回答No.2

ご自分で登記なされるなら、名義変更で持分を少しずつわけても 費用は同じです。代書屋さんに頼めば、そこに毎回の手数料がかかるわけですね。 不動産取得税は、このあと税率が少し上がる予定です。 どちらも、固定資産税評価額から計算しますので、 一括も分割も基本いっしょです。 土地の価格が下落しているのであれば、分割登記で少々有利にはなるかもしれません。 どなたが所有されても変わりないのは、#1さんの通りですが、 そもそもこの資金はどなたのものでしょうか? 一括でこれだけの額ですと、(4)の方だけでなく、贈与の可能性を税務署も調べると思います。

aoi777aoi
質問者

お礼

妹は一括で払えます。母もです。 各自の資金です。 私と妻は半々しか出せあえません。 私が750万を頭金にして残りをローンを組むか、 妻が750万出して残りをローンを組むことになります。 私か妻の名義にするとしたら、もっと良い方法はありますか。 ありがとうございました。 よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • mnbv098
  • ベストアンサー率55% (10/18)
回答No.3

取得する不動産の後の利用方法によりどなたの名義にするのかが変わる要素だと考えます。 住宅として誰かが住むためなら、その人の名義にするべきですし、賃貸でもするなら収入が発生するのでその要素も出てきます。 ご夫婦の名義にするとしても、半金は自己資金であとをローンにするなら、居住用なら住宅ローンにできるが、住まないなら不動産購入用ローンになります。 金利も差がありますし、単純に不動産取得税の金額の問題では無くなります。 仮に母が現金で購入したとして、遠くない将来に発生する相続の名義の事も関係して来ます。 最終的には将来この不動産をどのように利用していき、誰の名義にするのが最も面倒が発生しないのかを、十分検討する事が得策と言うことでしょう。

aoi777aoi
質問者

お礼

>居住用なら住宅ローンにできるが、住まないなら不動産購入用ローン この二つについて何も知りませんでした。 早速調べてみます。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>誰の名義にしても特に変わりはないでしょうか… 年寄りだとか身障者だからといって、不動産取得税に違いは出ません。 誰が買っても同じということです。 それよりも、 >資金は贈与して分散して支払うこともできますし… 細かく何口にも分ければ、全体としての不動産取得税が安くなることもあるでしょうが、登記費用のほうが高くつきますし、贈与税の問題も出てきます。 贈与税は、あらゆる税の中でもっとも税率が高いことで有名な税です。 取得税が少々安くなったところで、その何倍もの登記費用と贈与税とを払っていたら、元も子もありません。 >ひとりが全額支払うこともできます… 素直にそうしましょう。

aoi777aoi
質問者

お礼

>ひとりが全額支払うこともできます… 素直にそうしましょう。 はい。ありがとうございました。

関連するQ&A