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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅取得の持ち分について)

住宅取得の持ち分について

このQ&Aのポイント
  • 本年度中に住宅を取得し、土地は先に決済して、その三ヶ月後に建物が完成します。
  • 不動産取得税の関係で、土地も建物も同じ割合の持ち分が望ましいとされていますが、実際には土地建物の持ち分割合は同じではありません。
  • 土地は夫が多く資金を出し、建物は妻が多く資金を出す形になっています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>それは全国で同じなのでしょうか。 条例ではなく地方税法の改正によるものなので、全国同じ取り扱いです。 各都道府県HP内の不動産取得税についてのページで、土地の税金の軽減についての記述がありますので参考にしてください。 ■東京都主税局HPより 住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の軽減は http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_f.htm#f4 (内容) 平成14年3月31日以前に土地を取得した場合、土地を取得した方と住宅を新築した方が異なる場合は減額されません。 ■大阪府HPより 平成14年度主な税制改正の紹介 http://www.pref.osaka.jp/zei/zeisei/h14/index.html (内容) 不動産取得税 住宅用地に係る税額の減額措置について、適用対象要件を緩和します。

nagakute
質問者

お礼

本日財務事務所に確認しました。 持ち分に関係なく控除されるようになったのは、平成14年とのこと。 不動産関係者にこのことを伝えた所「知らなかった」と言われました。 ありがとうございました。ここで聞いてよかったです。

その他の回答 (3)

回答No.3

不動産取得税についてですが、住宅用の土地を取得したときには軽減が受けられます。 これは土地を取得して3年以内に住宅が新築されることが要件なのですが、以前は(平成14年3月31日までに土地を取得した場合)、土地を取得した人と住宅を新築した人が異なる場合は軽減されませんでした。なので、土地と家屋の持分割合を同じにする必要があったのですが、今は(平成14年4月以降)、その制限がなくなったので、持分割合が違っても軽減が受けられます。 同じ割合のほうがいいと聞かされた方は、この基準が変わったことをご存知ないのでしょうね。 住宅ローン控除のこともあるので、ローンも含めて出資した額と持分割合は合わせておいたほうがいいと思います。 土地と家屋のローンを同じ割合で組めれば、話しは単純になり悩むこともないのでしょうが。

nagakute
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。 それは全国で同じなのでしょうか。もし詳しい事がわかるリンク先があれば、ご教示下さい。

noname#20102
noname#20102
回答No.2

>不動産取得税の関係で、持ち分は土地も建物も同じ割合のほうがいいと聞かされました。 不動産取得税は物件の概要で決まるので、持分割合を半々にしても同じだと思います。 私には、税金関係で半々にするメリットはわかりませんが・・ 離婚の場合のことを考えると、土地と建物を半々にしておくのがいいというのならわかります。 建物の方は減価償却しますから、そちらの持分が多い方が損をすることになります。 >普通は三ヶ月という短期の間のことなので、土地建物を含めて総合で持ち分を決めている人が多いよ、ということでしたが… それはありえないでしょう。 三ヶ月でもなんでも、質問者さまの場合は土地を買う時点でローンの割合が決まってしまうのです。 頭金の分は立替という形であとで清算はできますが、ローン 名義は変えることはできません。 したがってローンの持分は動かせないものとして登記する持分を決めなければなりません。

nagakute
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>不動産取得税の関係で、持ち分は土地も建物も同じ割合のほうがいいと聞かされました。 これは誰から聞きましたか。そういうことは普通ありませんけど。 不動産取得税は都道府県税ですから、正確なところは都道府県税事務所に確認下さい。 基本的な部分はだいたいどこの都道府県でも同じなのですが、都道府県により多少異なることがあります。 >みなさんはどのような形で登記してるのでしょうか。 出資した割合通りです。

nagakute
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

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