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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産の売却と贈与(夫婦間))

不動産の売却と贈与(夫婦間)

このQ&Aのポイント
  • 夫名義の不動産を妻名義に変更するための250万の返済方法は、売買として行うか贈与として行うか判断できず、また特別な問題も心配しています。
  • 不動産売却と贈与(夫婦間)についての相談です。夫名義の不動産を妻名義に変更するために250万の返済が必要ですが、売買として行うか贈与として行うか迷っています。
  • 夫名義の不動産を妻名義に変更するための250万の返済方法について相談です。売買として行うか贈与として行うか判断できず、また特別な問題も心配です。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

まず土地の評価額については贈与関係では相続税の路線価が使われますのでこれは税務署でご確認下さい。 おそらく250万程度になるはずです。 建物については固定資産税評価額がそのまま使われるのが普通なので、おそらく190万円となるでしょう。 こちらも税務署に確認下さい。 いま夫のローンの250万を妻が返済する際に土地を妻名義に変更した場合は、上記よりほぼ同額になりますから等価交換ということで贈与税はかからないと思われます。 この場合の原因は売買となるでしょう。 建物についても妻名義とする場合は190万程度が贈与金額になるので、基礎控除の110万を差し引いた80万円に対して贈与税がかかることになります。 もちろん夫婦間の贈与の特例を使って非課税とすることは可能です。(この場合は必ず申告して特例を受ける必要がある) この場合の原因は贈与となります。 贈与金額が少ないので贈与税は10%の税率であり8万円ほどになりますので、一度きりしか使えない夫婦間贈与の特例を受けるかどうかについては多少の疑問は残りますが(少しもったいない)、夫婦間贈与の特例は居住する/している不動産にしか適用されないので、効果は低いですが意味はあるのでこのあたりはご判断していただくことになります。

noname#60323
質問者

お礼

mickjey2さん、アドバイスありがとうございます。 本当は土地・建物を贈与にして、ローン分を夫婦間の賃借でやりたかったのですが、夫婦間での金銭の貸借は、税務署のほうで認められないケースが多いと聞いたので、このようなちょっと複雑な方法になってしまったのですが、心配で・・・ アドバイスを参考に、税務署に問い合わせてみたいと思います! ありがとうございました。

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