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不動産取得税の特別措置の考え方

新築の建て売りを購入するのですが、妻の父親から援助があり土地を妻と私の共有名義とし、建物については私の名義で登記しました。 この場合、不動産取得税の軽減措置の適応について、妻の持分の土地については、建物に妻の名義な無い為に軽減措置を受ける事が出来ないと不動産屋から言われているのですが本当にそうなのでしょうか? 建物の登記をし直した方が得策なのか悩んでいます。 宜しく御願い致します。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>妻の持分の土地については、建物に妻の名義な無い為に軽減措置を受ける事が出来ないと不動産屋から言われているのですが本当にそうなのでしょうか? その不動産屋は情報が古いですね。平成15年4月から平成17年12月31日の間に取得した場合については、土地にかかる不動産取得税の軽減措置は、ご質問者のような場合も適用されます。(それ以前は不動産屋の言うとおり適用されませんでしたが) 詳しくは都道府県の税担当課にお聞きください。(ちなみに私は確認しました)

ycd
質問者

お礼

大変参考になりました、早速確認してみます。有難う御座いました。

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